こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のファイナンシャルプランナー2級・3級講座は預貯金、生命保険契約の権利、公社債、取引相場のあるゴルフ会員権、株式(上場株式・取引相場のない株式)の相続税評価額について説明します。
特に取引相場のない株式(未上場株式)は評価方法が複雑ですがFP試験に出やすいのでしっかり押さえておきましょう。
預貯金の評価額
預貯金の評価額
預貯金の残高+既経過利子-源泉徴収税額=預貯金の評価額
財産の持ち主が死亡した当日に残っている残高が相続税として考えられます。定期預金などで得た利息分も預貯金と同じ日までの金額が含まれて、評価をされます。
引用:預貯金の評価について
生命保険契約の権利の評価額
保険事故が発生していない生命保険契約の権利は課税時期の解約返戻金相当額で評価します。

契約している保険金額ではなく解約返戻金ですのでご注意ください。
公社債の評価額
国や地方公共団体、企業等が発行する公社債は利付公社債か割引公社債かで評価方法が異なります。
公社債とは、公共債と民間債を総称した呼び名です。債券全般のことを公社債と呼ぶこともあります。
引用:公社債
利付公社債の評価額
上場している利付公社債の評価額
課税時期の最終価格+既経過利子-源泉徴収税額=利付公社債の評価額

課税時期とは相続発生日のことです。
上場していない利付公社債の評価額
課税時期の平均値+既経過利子-源泉徴収税額=利付公社債の評価額
割引公社債の評価額
上場している割引公社債の評価額
課税時期の最終価格=割引公社債の評価額
上場していない割引公社債の評価額
課税時期の平均値=割引公社債の評価額

なお、個人向け国債の場合は課税時期の中途換金価格となります。
取引相場のあるゴルフ会員権の評価額
取引相場のあるゴルフ会員権の評価額は課税時期の70%で評価されます。
株式の評価額
株式の評価額は上場している場合と未上場の場合で評価方法が異なります。
上場している株式の評価額
上場している株式(上場投資信託、上場不動産投資信託を含む)の評価額は下記①~④の価格のうち最も低い価格で評価します。
上場株式等の評価額
①課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額
②課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額
③課税時期の属する月の毎日の終値の平均額
④課税時期の終値
上場していない株式の評価額
上場していない取引相場のない株式を評価するには取得者が同族株主かどうかや会社規模を基準に評価方法がわかれています。
株式評価の判定方法
①会社の株主のうち議決権割合等が一定割合以上ある場合は同族株主等となり原則的評価方式が適用されます。同族株主等以外の株主であれば特例的評価方式が適用され配当還元方式(過去2年間の平均配当金をもとに株式を評価)となります。
②原則的評価方式は「取引金額」「従業員数」「総資産額」から会社の規模を大会社、中会社、小会社に区分して、それぞれ類似業種比準方式と純資産価格方式にもとづいて株式を評価します。
大会社に該当する場合
従業員数が70人以上の会社は大会社に該当し株式の評価は原則として類似業種比準方式となります。
類似業種比準方式とは、評価会社の「1株あたりの利益」「1株あたりの配当金」「1株あたりの純資産価格」の3つを株式評価の要素とし、同様の事業を行う上場会社と比較して株式の評価額を求める方法です。
中会社に該当する場合
中会社に該当する場合は原則として類似業種比準方式と純資産価格方式を併用した評価額となります。
純資産価格方式とは課税時期に会社を解散したと仮定した場合の解散価値をもとに株式の評価額を求める方法です。
純資産価格方式
課税時期に会社を解散(売却)した場合の税引き後利益÷発行済み株式数=1株あたりの株式評価額
小会社に該当する場合
小会社に該当する場合は、原則として純資産価格方式となります。
<わかりやすい解説動画>
非上場株式の相続税評価額【事業承継】ざっくり学ぶ
さいごに
今回はFP2級・FP3級試験範囲から株式や公社債等の相続税評価額を説明しました。
どの評価額もファイナンシャルプランナー試験での出題可能性はありますが、特に株式の評価額は出題される傾向にありますので、上場株式、未上場株式ともに要件を押さえておいてください。
相続税関連のFP講座は以下の記事でも解説しています。あわせてご参照ください。