こんにちは。
1級FP技能士(ファイナンシャルプランナー)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格試験講座は固定資産税と都市計画税について説明します。
納税義務者や課税標準、税率、税率の軽減措置などFP試験で問われやすいポイントを中心にお伝えしていきます。
固定資産税とは
固定資産税とは、土地や建物の所有に対して市町村が課す地方税のことです。
土地や建物を取得した場合、取得の翌年から、一括払いまたは年4回に分割して納付することになります。
画像参照:(総務省)固定資産税の概要と歴史
固定資産税の納税義務者
固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に登録(登記)されている1月1日現在の所有者です。
年度の途中で売買などで所有者が変わり固定資産税をその年の所有期間に応じて買主と売主で負担する場合でも、納税義務者はあくまでも1月1日現在の所有者になります。
※登録(登記)されていない所有者不明の不動産は固定資産税が課税されていませんでしたが2020年4月からは相続人等の現に所有している者がいる場合、その相続人等に対して課税に必要となる氏名や住所等の必要事項を申告させることができるようになりました。さらに2021年以降は調査をしても所有者が判明しないなど一定の場合にはその不動産の「使用者」を所有者とみなして固定資産税を課税することが想定されています。
固定資産税の計算方法
固定資産税は土地や建物の固定資産税評価額に標準税率1.4%をかけて計算した金額となります。
固定資産税評価額×1.4%=固定資産税
ただし、住宅用地(住宅やアパート等の敷地)については軽減措置があります。
固定資産税の住宅用地の特例
住宅用地の場合、200㎡を基準に固定資産税評価額が軽減されます。
・200㎡以下の部分は小規模住宅用地として固定資産税評価額が6分の1に軽減されます。
・200㎡を超える部分は一般住宅用地として固定資産税評価額が3分の1に軽減されます。
一例として住宅用地が300㎡の固定資産税
①200㎡×6分の1×1.4%=200㎡までの固定資産税
②100㎡×3分の1×1.4%=200㎡を超える部分の固定資産税
①+②=納付すべき固定資産税
都市計画税とは
都市計画税とは、道路、公園、下水道整備などの都市計画事業等の費用に充てる目的で市区町村が課す地方税です。
都市計画税を課税するかどうかは、それぞれの地域における都市計画事業等に応じて、市町村の自主的な判断(課税する場合は条例が必要)に委ねられます。
引用:都市計画税の概要(総務省)
都市計画税の納税義務者
納税義務者は市街化区域内の土地や建物の固定資産課税台帳に登録されている1月1日現在の所有者です。
都市計画税は固定資産税とあわせて納付します。
都市計画税の計算方法
都市計画税は土地や建物の固定資産税評価額に0.3%を上限税率としてかけて計算した金額となります。
固定資産税評価額×税率(上限0.3%)=都市計画税
税率は上限0.3%までの範囲で各市町村で異なります。
なお、都市計画税にも住宅用地の特例があります。
都市計画税の住宅用地の特例
固定資産税の場合と同様、住宅用地の場合、200㎡が基準になります。
・200㎡以下の部分は小規模住宅用地として固定資産税評価額が3分の1に軽減されます。
・200㎡を超える部分は一般住宅用地として固定資産税評価額が3分の2に軽減されます。
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から固定資産税と都市計画税について説明しました。
各制度の基本的な内容(納税義務者や税率)や住宅用地の特例はFP試験で出題されやすいのでしっかり押さえておきましょう。
都市計画法や用途地域、開発許可制度については以下の記事【FP講座】