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法定相続人の範囲と順位、代襲相続ができる要件【FP講座】

法定相続人の範囲と順位、代襲相続ができる要件【FP講座】
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こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回のFP2級、FP3級資格講座は民法で定められている法定相続人の範囲・順位と代襲相続の可否について説明します。

FP試験対策上、内縁の妻や養子・非嫡出子の相続分についての出題が多いのでしっかり押さえておきましょう。

相続とは

相続とは、人の死(被相続人)をきっかけに、その被相続人の財産や債務などの権利や義務を一定の範囲にいる相続人が引き継ぐことをいいます。

相続人になれる人は民法で定められており、法定相続人として範囲や順位が規定されています。

ただし、相続を放棄した場合や相続欠格、廃除にあたる場合は相続人になることができません。

hana
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相続の欠格には被相続人を殺害した場合や脅迫行為などの手段で遺言を書かせた場合などが該当し、廃除には被相続人を日頃から虐待していたなど相続人としてふさわしくない場合が該当します。

国が定める、相続人の範囲と法定相続分については国税庁のホームページから確認できます。

国税庁 相続人の範囲と法定相続分

法定相続人の範囲と順位

法定相続人の範囲

画像参照:法定相続人の範囲(三井住友銀行)

法定相続人の範囲と順位、あわせて代襲相続の可能性があるケースではその点も記載いたします。

なお、代襲相続とは本来相続人となるはずだった者が、相続開始時すでに死亡していた場合や相続欠格や廃除に該当し相続人になることができない場合にその者の子が相続人として相続に参加できる仕組みのことです。

hana
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相続の欠格者と廃除者の子は代襲相続できますが、相続放棄者の子は代襲相続できない点はFP試験で出題されやすいです。

配偶者

相続において配偶者(亡くなった人の夫や妻)は常に相続人となります。

配偶者とは婚姻関係にある夫や妻のことですので、内縁の妻や夫、愛人は原則として相続人になれません。

ただし、遺言がある場合や特別縁故者に該当する場合は相続人として財産を引き継ぐケースもあります。

遺言に関するFP講座は以下になります。あわせて参考にしてください。

第1順位

相続人の第1順位は「」です。

子には、実子や養子、嫡出子や非嫡出子の違いは関係なく、第1順位の相続人として財産を相続できます。

養子について

養子とは養子縁組により実の親(生みの親)ではない者(養親)の「子」となることですが、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。

二つの養子縁組の大きな違いとして、普通養子縁組は実の親と養親の両方の親子関係が継続しますが、特別養子縁組は実の親との親子関係は消滅し完全に養親の子となる点があげられます。

相続においては両方とも「子」として第1順位の相続人となりますが、普通養子縁組の場合は、実の親と養親の両方の相続人となることができます。

非嫡出子について

嫡出子とは婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことで、非嫡出子は婚姻関係がない男女の間に生まれた子のことです。

相続において認知を受けている非嫡出子は第1順位の「子」として嫡出子と同じ割合の相続財産を引き継ぐ権利があります。

子の代襲相続

子には代襲相続が認められています。相続開始時、子がすでに死亡または欠格・廃除の場合はその子の子である被相続人からみて孫が代襲相続人として子と同じ相続分で相続することができます。

なお、孫が相続時に死亡していた場合は、ひ孫に代襲相続する権利が認められます。

このように子の代襲相続では、子がいなければ孫、孫もいなければひ孫、というように下の直系(直系卑属)へ代襲相続が可能です。

第2順位

相続人の第2順位は直系尊属です。

hana
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直系尊属とは、父母や祖父母など、自分よりも前の世代にあたる直系の親族のことです。

直系尊属が相続できるケース

直系尊属は第2順位ですので、相続できる場合とできない場合があります。

直系尊属が相続するケース

・第1順位の「子」がいない場合

・第1順位の「子」の全員が相続放棄している場合

直系尊属内の優先順位

被相続人に近い直系尊属が優先して相続権があります。

ですので直系尊属が相続する場合、亡くなった子(被相続人)の父母がいる場合は父母が相続人となり、祖父母は相続人になりません。

第3順位

相続人の第3順位は兄弟姉妹です。

兄弟姉妹が相続できるケース

兄弟姉妹が相続人となるケースは第1順位の子、第2順位の直系尊属がともに相続人でない場合です。

兄弟姉妹の代襲相続

兄弟姉妹にも代襲相続が認められています。

兄弟姉妹の場合、代襲相続できるのは兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥・姪)までです。

甥や姪が亡くなっている場合は、さらに甥や姪の子供は相続人になりません。兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合の代襲相続は、甥や姪1代限りとなります。
引用:代襲相続と再代襲相続(松谷司法書士事務所)

<わかりやすい解説動画>

相続の優先順位を兄弟・子ども・孫・祖父母など法定相続人のパターン別に解説

さいごに

今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から相続について法定相続人の範囲や順位、代襲相続の規定について説明しました。

内縁関係の配偶者の相続の可否や子と兄弟姉妹の代襲相続の違いはFP試験に出やすいので、要点をしっかり押さえておきましょう。

相続関連・遺産分割関連のFP資格講座は下記の記事も参考にしてください。