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相続税の申告納付と延納物納の要件【FP講座】

相続税の申告納付と延納物納の要件【FP講座】

こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回のファイナンシャルプランナー2級・3級資格講座は相続税の申告方法や申告期限、相続税を納めることが難しい場合の延納・物納制度の要件について説明します。

相続税の申告について

相続税を計算した結果、納付すべき相続税が発生した場合申告が必要です。

相続税の申告期限

申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内となっており、申告とともに原則として現金で一括納付をしなければなりません。

相続税は口座振替により納付することができません。
引用:相続税の物納・延納について詳しく解説!(相続サポートセンター)

hana
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申告期限日が土日・祝日の場合は、その翌日が期限になります。

相続税の申告場所

相続税の申告場所は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

相続税がゼロでも申告が必要な場合

相続税を計算した結果、納付税額がゼロになる場合でも「小規模宅地等の評価減の特例」や「配偶者の税額の軽減」を利用している場合は申告が必要となります。

申告期限までに遺産分割ができていない場合

分割協議が上手くいかない等の理由で各相続人の取得財産が未確定の場合でも申告納税が必要となります。

この場合、いったん法定相続分で相続したものと仮定して申告納税を行います。

その後、遺産分割が確定したら改めて税務署に修正申告をします。

hana
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修正申告をすることで法定相続分で納めていた税額を調整します。

なお、注意点として、法定相続分でいったん納税する場合「小規模宅地等の評価減の特例」や「配偶者の税額の軽減」は適用することができません。

適用させるには申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、分割が確定したら、分割が行われた日の翌日から4カ月以内更正の請求をすることで適用させることができます。

納税資金を準備できない場合

相続税は原則として現金で納付することが規定されていますが、納税資金を準備できない等一定の理由がある場合は、要件を満たすことで延納、物納の制度を利用することができます。

延納制度とは

延納制度とは、相続税額が10万円を超えており、現金での納付が困難な場合、相続人が申請することで、その納めることが難しい金額を限度として分割払いで相続税を納めることができる制度です。

hana
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「現金での納付が困難」の「現金」には相続人が相続で取得した現金だけでなく、その相続人が所持している現金また換金可能な財産も含まれます。

延納制度の要件

延納制度を利用するには下記の要件をすべて満たす必要があります。

・相続税額が10万円を超えており、現金での一括納付が困難であること

・相続税の申告期限までに延納申請書を提出し税務署長の許可を得ること

・延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間3年以下の場合を除いて、担保の提供が必要

延納ができる期間

延納ができる期間は5年から20年となっており、延納期間中は一定の利子税が発生します。

物納制度とは

物納制度とは、延納を利用しても現金で相続税を納めることが難しい場合に納税者が申請することで、延納によっても納めることが難しい金額を限度として相続財産で納めることができる制度です。

物納制度の要件

物納制度を利用するには下記の要件2点を満たす必要があります。

・延納をしても現金で納めることができない事由(理由)があること

・相続税の申告期限までに物納申請書を提出して税務署長の許可を得ること

物納が可能な財産(物納適格財産)

物納の対象となる財産は相続または遺贈により取得した国内にある財産です。

なお、物納財産には優先順位があり、第1順位の財産から物納財産として納付されます。

第1順位:不動産、船舶、国債、地方債、上場している(株式・債券・投資信託)

第2順位:上場していない(株式・債券・投資信託)

第3順位:動産

物納には譲渡所得税はかかりません。(超過物納は除く)
引用:相続税の申告と納税・延納・物納について解説(税理士法人レガシィ)

<相続税の延納物納 解説動画>

相続税が払えない場合はどうすればよいの?

 

さいごに

今回はファイナンシャルプランナー2級・3級出題範囲から相続税の申告方法、延納・物納の要件について説明しました。

FP試験では延納・物納の要件を問う出題が多いので、各制度の内容や制度趣旨の違い(物納は延納でも相続税を納めることができない場合の救済措置的な位置づけ)など意識して学習すると勉強効率もあがりますので、ぜひ参考に。