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国民年金と厚生年金の対象者と保険料、保険料免除要件【FP】

国民年金と厚生年金の対象者と保険料、保険料免除要件【FP】

こんにちは。

1級FP技能士(ファイナンシャルプランナー)のhanaです。

今回のFP2級、3級資格講座は公的年金制度の概要、国民年金、厚生年金について説明いたします。

それでは、FP講座を始めます。

公的年金制度の概要

日本の公的年金制度には国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は年金制度へ加入しなければならない決まりがあります。

これを国民皆年金制度といいます。

その年金制度の仕組みは、加入対象者すべてに共通する基礎年金(1階部分)と、会社員などの厚生年金加入者や自営業者の国民年金基金などの2階部分、さらに確定拠出年金等の3階建ての体系となっています。

給付には原則65歳から支給される老齢給付、障害状態になった場合の障害給付、被保険者が死亡した場合の遺族給付があります。

国民年金

国民年金の加入者(被保険者)は第1号から第3号に分けられ、それぞれ要件が異なります。

会社員などの厚生年金保険の加入者は第2号被保険者となりますが、厚生年金に加入することで自動的に国民年金に加入していることになります。(国民年金保険料を別途納める必要はありません)

また、第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)も国民年金保険料の支払いは必要ありません。

分類 対象 国民年金保険料
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業者やその配偶者、学生、無職 納める必要あり
第2号被保険者 会社員、公務員 別途納める必要なし
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 別途納める必要なし

ここでは第1号被保険者について、ファイナンシャルプランナー試験で問われやすい保険料の説明をいたします。

第1号被保険者

自営業者などの第1号被保険者は自ら国民年金保険料を納めなければなりません。

2020年度の国民年金保険料は月額1万6,540円です。(2019年度の月額1万6,410円から130円UP)

納付書や毎月口座振替で支払う方法が通常ですが、それ以外にも2年分の前払いができる前納制度や納付期限より早く収める早割制度もあります(割引あり)

また、未納してしまった保険料については2年前まで遡って支払うことも可能です。

国民年金の加入期間は60歳までですが、年金額を増やしたい人は65歳まで、受給資格期間を満たしていない場合は70歳になるまで任意で加入することもできます。

hana
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これを任意加入制度といいます。

保険料の免除制度

経済的な事情などで保険料を納めることができない場合、申請することで所得状況に応じて(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が可能です。

なお、免除した保険料は年金受給前であれば10年前までさかのぼって追納することができます。

追納しなかった場合、免除の区分に応じて将来の年金額は減額されますが、受給資格期間を計算するさいの加入期間には(減額割合などなく)反映されます。

保険料納付猶予制度

保険料の免除以外にも納付を猶予する制度もあります。

前年所得が一定額以下の20歳以上の学生は学生納付特例制度が利用可能で、前年所得が一定額以下の50歳未満の第1号被保険者は保険納付猶予制度を利用することができます。

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

出典:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 | 日本年金機構

免除と猶予には将来の年金額に反映されるかされないかの違いがあります。

免除は減額はされますが、年金額に反映されます。対して猶予の場合は追納しない限り、年金額へは反映されません。

厚生年金

厚生年金の加入対象者(被保険者)は厚生年金適用事業所に勤務する70歳未満の人です。

保険料は標準報酬月額と標準賞与額に、それぞれ保険料率18.3%を掛けた額の合計を労使折半で負担します。

なお、育児休業(男性も可)や産休中の場合は申請することで保険料の免除が可能です。

さいごに

今回は公的年金制度の概要、国民年金、厚生年金について説明させていただきました。

自営業者などの第一号被保険者の保険料免除制度や納付猶予制度は試験に出やすい傾向にありますので要件をしっかり押さえておきましょう。