こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、3級FP資格講座は国民年金の老齢給付(仕組み、繰り上げ、繰り下げ受給、年金額の計算)と付加年金について説明いたします。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は受給資格期間が10年以上あることを要件に65歳から支給される終身型(亡くなるまで)の年金です。
※受給資格期間とは
年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。
引用:受給資格期間(日本年金機構)
受給資格期間は保険料を納付した期間だけでなく、保険料を免除した期間、カラ期間という合算対象期間を合計して10年以上あれば受給可能となります。
カラ期間は受給資格期間には反映されますが、年金額には反映されません。
年金の繰り上げ受給
国民年金は原則として65歳からの支給ですが、60歳から64歳までの間であれば繰り上げて受給することも可能です。
ただし、年金の繰り上げ受給をすると、繰り上げた月あたり0.5%減額され、減額された年金額が一生涯続くことになります。(最大で60カ月×0.5%=30%の減額)
また、老齢厚生年金の受給資格がある場合は同時に繰り上げなければなりません。
老齢厚生年金については、以下の記事でくわしく解説しています。
年金の繰り下げ受給
年金の受給は支給開始年齢を66歳以降に繰り下げることも可能です。
繰り下げた場合、月あたり0.7%の増額となり、最大で(60カ月×0.7%=42%)増額した年金を一生涯受け取ることができます。
老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以降75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
なお、繰り下げは66歳になるまで申請できませんが、繰り上げの場合とは違い、老齢基礎年金、老齢厚生年金の両方を受け取れる場合、一方のみを繰り下げることができます。
老齢基礎年金の計算
満額の老齢基礎年金を受け取るには保険料納付期間が40年(480カ月)必要となります。
免除期間がある場合、年金額計算は2009年(平成21年)3月以前と4月以後にわけて計算する必要があります。
国庫負担割合が3分の1から2分の1に変更されたためです。
2019年度の年金額計算式は下記になります。
※78万100円は2019年度の満額支給の年金額。
※2021年度の年金額は満額支給で78万900円となりましたので計算するさいは計算式の78万100円を78万900円に入れ替えて計算してください。(追記)
■の部分が免除の区分によって割合が変わります。以下、2009年3月以前と4月以後にわけて掲載します。
2009年3月以前
・全額免除 →6分の2が年金額に反映
・4分の3免除→6分の3が年金額に反映
・2分の1免除→6分の4が年金額に反映
・4分の1免除→6分の5が年金額に反映
2009年4月以後
・全額免除 →8分の4が年金額に反映
・4分の3免除→8分の5が年金額に反映
・2分の1免除→8分の6が年金額に反映
・4分の1免除→8分の7が年金額に反映
免除期間に応じて上記の反映割合をかけて年金額を計算します。
年金生活者支援給付金
2019年10月から支給開始された制度で65歳以降の老齢年金受給者で、その受給金額が老齢基礎年金満額相当額に満たない場合に「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
なお、老齢基礎年金満額相当額は超えるものの「老齢基礎年金満額相当額+10万円」に満たない場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この支援給付金の制度は障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者にも適用され、それぞれ「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。
上記、4種類の支援給付金は「非課税」となっています。
付加年金
国民年金の第1号被保険者は毎月400円の付加保険料を納めることで、老齢基礎年金に上乗せして付加年金を受け取ることができます。
老齢基礎年金に上乗せされる付加年金(年額)は(200円×付加年金納付月数)で計算されます。
年金の繰り上げや繰り下げをした場合、付加年金も同時に繰り上げ、繰り下げされ、受け取れる金額も増減します。
<老齢基礎年金 分かりやすい解説動画>
老後 「老齢基礎年金」の基本 受給要件受給額と算出方法
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー試験範囲から老齢基礎年金の繰り上げ、繰り下げ受給、年金額の計算方法、付加年金について説明いたしました。
ファイナンシャルプランナー試験の勉強をされている方の中には年金額の計算に苦手意識を持つ人もいらっしゃいますが、保険料の納付月数や免除月数を落ち着いて計算式にあてはめると答えはきちんと出ますので、大丈夫です。
働きながら年金を受給する場合の「在職老齢年金」については、以下の記事をご覧ください。