こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格講座は、不動産の項目から宅建業(宅地建物取引業)の概要、宅地建物取引士、3つの媒介契約について説明します。
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは下記に該当する取引を不特定多数に対して反復継続して行うことをいいます。
①土地・建物の売買、交換を自ら行う
②土地・建物の売買、交換、貸借の代理・媒介を行う
上記の①②のいずれかに該当する場合は、国土交通大臣または都道府県知事から宅地建物取引業者としての免許を取得しなければ営業することができません。

FP試験に出やすいポイントとして、自己所有の物件を貸す行為は宅地建物取引業にあたりません。(もちろん免許も不要です)
宅地建物取引士
宅地建物取引業者が業務を営むさいは、事務所ごとに5人に1人以上の割合で宅地建物取引士を置かなければなりません。

宅地建物取引士とは、宅地建物取引士試験に合格し、宅地建物取引士証の交付を受けている人です。
宅地建物取引士でなければ行うことができない業務として3点あります。
①不動産取引にかかる重要事項の説明
②重要事項説明書への記名・押印
③契約書(37条書面)への記名・押印
宅建士に独学で合格する勉強法については以下の記事でまとめています。
不動産の媒介契約
不動産の媒介契約とは、不動産の売買・交換・貸借をするにあたり、宅地建物取引業者にその仲介を依頼することです。
媒介契約は書面で契約する必要があり、契約のタイプで3つに分類できます。
参照画像:一般媒介、専任媒介、専属専任媒介、3つの違い(ホームセレクト)
一般媒介契約
一般媒介契約とは、媒介契約を結ぶにあたり、媒介契約の期間、自己発見取引(自ら取引相手を見つける)、複数の業者への仲介依頼、について制限がない契約方法です。
一般媒介契約の場合、依頼を受けた宅地建物取引業者は、依頼の進捗状況について報告する義務はありません。

一般媒介契約は、契約期間を定めても定めなくてもいいですし、自分で取引相手を見つけて取引してもいいですし、仲介の依頼を他の宅建業者に重複して出してもいい契約方法です。
専任媒介契約
専任媒介契約とは、媒介契約を結ぶにあたり、3カ月以内の媒介契約期間を定め、自己発見取引は可能ですが、複数の業者への仲介依頼をすることはできない契約方法です。
専任媒介契約の場合、依頼を受けた宅地建物取引業者は、依頼の進捗状況について2週間に1回以上の割合で報告する義務があります。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、媒介契約を結ぶにあたり、3カ月以内の媒介契約期間を定め、自己発見取引、複数の業者への仲介依頼がともにできない契約方法です。
専属専任媒介契約の場合、依頼を受けた宅地建物取引業者は、依頼の進捗状況について1週間に1回以上の割合で報告する義務があります。
一般媒介契約が複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができるのに対し、専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社としか契約できない。
引用:媒介契約は一般、専任、専属専任の3種類
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から、宅地建物取引業の概要、宅地建物取引士、媒介契約の種類・内容について説明しました。
宅建業では、自分の所有する物件を貸す行為は宅建業にあたらないこと、媒介契約では各契約の違い(自己発見取引の可否や依頼者への報告義務など)について出題されるケースがありますのでFP2級、FP3級試験対策のためにも、しっかり押さえておきましょう。
不動産の取引に関わる「手付金の目的」「瑕疵担保責任」については、以下の記事も参考にしてください。