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都市計画法の目的と用途地域、開発許可制度【FP講座】

都市計画法の目的と用途地域、開発許可制度【FP講座】

こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回のFP2級、FP3級資格講座は、都市計画法の目的、都市計画区域、用途地域の種類、開発許可制度について説明します。

都市計画法の目的

都市計画法には、都市の健全な発展や秩序ある整備を図るため、都市施設や土地利用に関する計画等が定められています。

都市計画区域

都市計画区域とは、都市としての総合的な開発・整備のため国土交通大臣(または都道府県知事)が指定する区域のことです。

都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域に区分(区域区分)された線引き区域と、区域区分されていない非線引き区域があります。

市街化区域と市街化調整区域

市街化区域とは、すでに市街化されている区域や今後10年以内に優先的に市街化を図るべき区域のことです。

市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域のことです。

市街化区域には13種類の用途地域が定められており、建築基準法で、その地域に建築できる建物等が制限されています。

13種類の用途地域

住居系用途地域(8種類)

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

・田園住居地域

・準住居地域

商業系用途地域(2種類)

・近隣商業地域

・商業地域

工業系用途地域(3種類)

・準工業地域

・工業地域

・工業専用地域

hana
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市街化調整区域には原則として用途地域は定められていません。

※用途地域の調べ方
・インターネットの検索エンジンで調べたい市区町村の名前と用途地域、もしくは都市計画図と検索すれば閲覧できます。
・紙の図面を確認したい場合は、各自治体の都市計画課など、担当課の窓口で閲覧や購入ができる場合があります。
引用:都市計画図とは? 用途地域を調べるための方法とポイント

 

<用途地域 分かりやすい解説動画>

13種類の用途地域、それぞれの特徴を知っていますか?

開発許可制度

開発許可制度とは、都市計画法に基づき都市計画区域内などで開発行為や建築行為を行う場合に都道府県知事等の許可が必要になる制度です。

hana
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開発行為とは、建築物の建築をすること、または野球場・ゴルフ場などの特定工作物を建設するための土地の区画形質の変更のことです。

なお、開発行為を行う土地等での建築物の建築は、開発工事にかかる完了公告があった後でなければ建築することができません。

都道府県知事等の開発許可が必要かどうかの可否は、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域で異なります。

市街化区域の用途制限については、以下の記事でも取り扱っています。

市街化区域での開発許可

3大都市圏のすでに市街化が形成されている地域は500㎡以上の開発行為、その他の市街化区域内では1,000㎡以上の開発行為を行う場合、都道府県知事等の許可が必要になります。

市街化調整区域での開発行為

市街化調整区域内での開発行為は規模にかかわらず都道府県知事等の許可が必要となります。

非線引き区域での開発行為

非線引き区域内で3,000㎡以上の開発行為を行う場合、都道府県知事等の許可が必要となります。

開発許可が不要になる場合

市街化区域以外の区域で農業・漁業・林業のための施設、または農業等を営む人の住居を建築するための開発行為は許可が不要になります。

>開発許可制度の概要(国土交通省)

さいごに

今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から都市計画法の目的、都市計画区域、用途地域の種類、開発許可制度について解説しました。

市街化区域と市街化調整区域の目的の違いや開発行為にかかる許可の要件などFP資格試験で問われやすいので、しっかり押さえておきましょう。

FP試験や宅建試験でで問われやすい「法令上の制限:農地法」については以下の記事も参考にしてください。