こんにちは。ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
この記事では妊娠出産でもらえるお金の一つ「出産手当金」をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
・出産手当金はどんな人がもらえるの?(支給対象者の要件)
・いくらもらえるの?(給付額)
・いつもらえるの?(給付時期)
・どうすればもらえるの?(申請方法)

よくご相談を受ける「退職したらもらえないの?」や「予定日より早く生まれたら損するの?」といった疑問もあわせて解説します!
出産手当金はどんな人がもらえるの?
出産手当金は妊娠出産による産休(※)で働けない女性の生活を支援する制度です。
※産休とは産前休業と産後休業のこと
産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求することで取得できる休業
産後休業:出産の翌日から8週間は就業できない決まりがあるため休業しなければならない期間。ただし出産後6週間を過ぎて、本人が請求し医師が認めた場合は就業可能
この産休期間の給与支払い義務が企業にはありませんので、その期間途絶えてしまう(または減ってしまう)女性の収入面を支援するのが出産手当金の目的です。
そのため出産手当金を受け取るには「健康保険の被保険者などであること」「出産のために休業して収入が途絶えた(または減った)こと」そして「出産すること」の3つを満たすことが要件になります。
3つの要件をもっと詳しく
出産手当金を受け取れる要件①「健康保険の被保険者など」とは
・勤務先の健康保険組合や協会けんぽに加入する会社員、派遣社員、パート、アルバイト
または
・共済組合などに加入する公務員、団体職員であること
そのため自営業者などの国民健康保険加入者や夫の健康保険に扶養として入っている妻は出産手当金の対象外になります。
出産手当金を受け取れる要件②「出産のために休業して収入が途絶えた(または減った)こと」とは
・休業中に給料をもらっていない
または
・もらっているが出産手当金の額よりも少ない場合

休業中の給料が出産手当金よりも少ない場合は、その差額が出産手当金として受け取れます!
出産手当金を受け取れる要件③「出産すること」とは
妊娠4カ月(85日)以降の出産もしくは流産、死産、人工妊娠中絶であること
そのため妊娠4カ月未満の流産などは対象外になります。

出産手当金を受け取るには上記3つを満たすことが必要です。ただし退職している場合でも下記に該当する場合は出産手当金の対象になります。
退職している場合の要件
①退職日まで継続して1年以上健康保険の被保険者であったこと
※1日でも空白期間があれば対象外になります
②出産手当金の支給期間内に退職していること
※後ほど解説しますが出産手当金には支給期間があり、退職日が支給期間外であれば対象外になります
③退職日に勤務していないこと

上記3つをすべて満たしている場合は出産手当金の対象になります!
出産手当金はいくらもらえるの?
出産手当金は原則として出産日以前42日から出産の翌日以降56日の範囲内で、会社を休んでいた期間を対象に支払われます。(42日+56日=98日)
(出産が予定日より遅れた場合)
出産が予定日より遅れた場合は出産予定日以前42日からとなり、遅れた日数分をプラスして出産の翌日以降56日の範囲内となります。(42日+遅れた日数+56日)
(双子以上を出産した場合)
双子以上の出産の場合は出産日以前98日から出産の翌日以降56日の範囲内となります。(98日+56日=154日)
なお、「出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)」とは別のものである。
引用:出産手当金(Wikipedia)
出産手当金の計算方法
出産手当金は1日あたりの支給額に対象になる支給日数を乗じた金額が受け取れます。
1日あたりの出産手当金(計算式)
支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
※「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額」の支給開始日とは最初に出産手当金が支給された日のことで、標準報酬月額とは基本給のほか、通勤手当、住宅手当、残業手当、家族手当などを含む毎月の給料(報酬)を区切りのよい幅で区分した額のことです。

正確な標準報酬月額を知りたい場合や支給開始日以前の期間が12カ月未満の場合は勤め先に確認するか加入している健康保険組合等に問い合わせるのがおすすめです!(自分で計算するより確実で、かつ早いです)
出産手当金の計算例
予定日通りに出産した場合の支給期間は(42日+56日)で98日です。
標準報酬月額を平均した額が22万円の場合
220,000円÷30日=日額の平均7,333円(1円未満は切り捨て)
7,333円×(2/3)=1日あたり支給額4,880円(10円未満は切り捨て)
4,880円×98日=出産手当金の総支給額478,240円
一方、上記の条件で出産予定日より7日間遅れて出産した場合
支給期間は(42日+7日+56日)=105日になります。
一日あたり支給額4,880円×7日=プラスされる金額34,160円
478,240円+34,160円=出産手当金の総支給額512,400円
出産予定日より早く生まれた場合
予定日よりも早く生まれてしまうと出産手当金が減るという解説がよくありますが、これは結果的に減る可能性が高いというだけで支給期間自体は「出産日以前42日から出産の翌日以降56日の計98日」で減ることはありません。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
引用:出産で会社を休んだとき(全国健康保険協会)
結果的に減ってしまう理由は産休に入る直前まで働いていることで、出産給付金を受け取るための要件の一つ「出産のために休業して収入が途絶えた(または減った)こと」を満たさない期間が生じるためです。
これは出産日は当日までわからないので仕方ない部分なのですが、出産予定日を基準に産休開始日を設定して直前まで働いた場合、仮に予定日より5日間早く生まれたケースでは、出産日以前42日のうち5日間は支給要件を満たさなくなりますので、そのぶん出産手当金が減ってしまいます。(42日+(-5日間)+56日=93日)

もし早く生まれそうな予感がある場合は出産手当金を減らさないために少し早めに産休を開始してもいいかもしれません。
出産手当金はどうすればもらえるの?
出産手当金は自動で振り込まれるものではなく申請しなければ受け取ることができない手当です。
受け取りまでの流れは勤務先がほとんどやってくれるケースもあれば、自分でしなければならないケースもあり、さらに加入している健康保険組合などの違いで必要書類が異なる場合がありますので、おおまかな流れを記載します。
①勤務先に出産手当金を利用したい旨を伝えて、受給資格を確認してもらう
②「健康保険出産手当金支給申請書」を取り寄せる
申請書は本人情報記入欄(氏名、生年月日、住所、振込先口座、申請内容など)と医師・助産師記入欄、事業主が証明するところ、で構成されています
③申請書の医師・助産師記入欄を入院中などに書いてもらい、その他必要書類を準備しておく
④申請書とその他必要書類を産休明けに勤務先(または健康保険組合)に提出する
※通常産休明けに一括で申請することが多いですが、産前分、産後分などにわけて申請することも可能です
出産手当金は申請からおおよそ1カ月~2カ月で指定した口座に振り込まれます。
なお、出産手当金の申請期限は産休開始の翌日から2年以内となっています。
<わかりやすい解説動画>
【社労士が解説】出産手当金とは?
さいごに
ここまで出産手当金についてお伝えしましたが、疑問の解決などにちょっとでもお役に立てたなら幸いです。
さて、お子さんが生まれたらいろいろと考えることも増えますね。
子育てのこと、教育のこと、住まいのこと、などなど。
生活費も増えますので収入と支出を見直すことも必要になるかもしれません。
そんなときに心強いサポートになるのがファイナンシャルプランナーです。
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こちら↓はFP相談がどんな感じなのか解説した記事です。よろしければご覧ください。
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