こんにちは。ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
FPとして活動していると「老後年金の受給要件がわかりづらい」という相談を受けることがあります。
「65歳になれば自動的に振り込まれると思っていた」
「60歳以降に厚生年金適用事業所で働きながら年金をもらう場合の在職老齢年金て何?」
「生年月日によっては65歳未満でも年金がもらえるようだけど私も該当するの?」
など。日本の年金制度は
・国民年金だけでなく厚生年金もあり
・以前は60歳支給開始だったものが65歳に変更されたことで生年月日(※)によっては60歳から65歳に達するまでに特別支給の老齢厚生年金を受け取れること
※男性は昭和36年4月1日以前生まれまでが対象(女性は5年を加えた昭和41年4月1日以前生まれまで)
などが年金制度をわかりづらくしている理由の一つだと思います。
ということで、年金の受給要件などをサクっとわかりやすく学べるようにクイズ形式にして10問つくりました。
問題下の↓をクリック(またはタップ)すると答えがでるようになってます。
集計機能や正答率みたいなカッコいい機能はありませんので、そのへんはご了承ください。
それでは理解度チェックも兼ねて全問正解目指して頑張ってください!
老齢年金の受給要件など計10問!
第1問(老齢基礎年金をもらうための受給資格期間)
65歳から国民年金(老齢基礎年金)をもらうには○年以上国民年金に加入している期間(受給資格期間)が必要ですが、さて、何年以上でしょう?
5年以上
10年以上
25年以上
第2問(老齢基礎年金の満額支給)
国民年金(老齢基礎年金)の満額支給を受けるために必要な保険料納付期間は何年でしょう?
20年(240カ月)
30年(360カ月)
40年(480カ月)
第3問(老齢基礎年金の繰上げ受給)
国民年金(老齢基礎年金)は原則65歳から支給ですが、60歳から64歳の間に繰り上げて受給することもできます。ただし、その場合一生涯減額された年金額となりますが、さて、月あたり何%減額されるでしょう?
0.5%
1%
2%
第4問(老齢基礎年金の繰下げ受給)
国民年金(老齢基礎年金)は66歳から70歳の間に繰り下げて受給することもできます。その場合、一生涯増額された年金をもらえますが、さて、月あたり何%増額されるでしょう?
0.5%
0.7%
1.2%
第5問(老齢厚生年金の受給要件)
65歳からの老齢厚生年金を受給するには老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることに加えて、厚生年金保険の加入期間が○ヵ月以上あることが要件になります。さて、何カ月以上でしょう?
1カ月以上
6カ月以上
12カ月以上
第6問(加給年金)
加給年金とは厚生年金の加入期間が○年以上ある人に、扶養している65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日(3月末日)までの子(1級・2級の障害がある場合は20歳未満の子)がいる場合に老齢厚生年金に加算される一種の扶養手当ですが、さて、厚生年金の加入期間は何年以上必要でしょう?
5年以上
10年以上
20年以上
第7問(在職老齢年金)
60歳以上65歳未満の人が厚生年金適用事業所で働きながら老齢厚生年金を受給する場合
「受給している老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額(1カ月の給料+直近1年間の賞与を12で割った額)」の合計額によっては老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
さて、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が最高でいくらまでなら年金の減額をされずに全額支給されるでしょう?
21万円以下であれば全額支給される
28万円以下であれば全額支給される
35万円以下であれば全額支給される
第8問(離婚時の3号分割)
離婚時の3号分割とは2008年5月1日以後の離婚の場合、2008年4月1日以後の第3号被保険者期間を対象に夫婦間の合意不要で配偶者の厚生年金記録の2分の1を分割できる制度ですが、さて、3号分割を利用する場合、離婚日の翌日から何年以内に請求しなければならないでしょう?
1年以内
2年以内
3年以内
第9問(年金受給権の時効)
年金は年金請求書を提出して支給決定を受けることで受給できますが、年金の請求をせずに○年を過ぎると、その過ぎたぶんの年金は時効により受給できなくなる可能性があります。さて、何年を過ぎると時効になるでしょう?
2年
5年
7年
第10問(老齢年金の税金)
老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取る場合の所得区分として正しいものはどれでしょう?
雑所得
一時所得
非課税
さいごに
お疲れさまでした。
今回は65歳からの老齢年金に関する問題を10問つくりましたがいかがでしたか。
問題の難易度からみて10問中6問以上正解でしたら年金に関する知識量はまずまずだと思います!
これからもお金関係のクイズをつくりますので、この形式がけっこう楽しかった!という方は、またチャレンジしてみてください!