こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格講座は贈与を受けた場合の相続時精算課税制度について説明します。
制度の仕組み、対象者、税率、手続き期限など試験に出やすいので押さえておきましょう。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、一定の要件に該当する贈与の場合、贈与財産の2,500万円までの部分を相続時に繰り延べることができる制度です。
贈与財産の価格が2,500万円を超える場合は、超える部分に一律20%の贈与税が課されます。
この制度を利用すると贈与時2,500万円までは贈与税がかかりませんが、相続が発生したタイミングで、その贈与財産は贈与時の価格で相続財産に合算されます。
なお、相続時に相続時精算課税にかかる贈与財産の贈与税を納付している場合、その分は控除されます。払いすぎている場合など控除しきれない金額があれば還付されます。
相続時精算課税制度の要件
要件①
贈与をする年の1月1日現在60歳以上の父母や祖父母から贈与のあった年の1月1日現在20歳以上の推定相続人である子や孫への贈与であること。
要件②
相続時精算課税制度の適用を受ける場合は、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出しなければなりません。
贈与税の申告書は相続時精算課税の結果贈与税が0円の場合でも提出が必要です。
相続時精算課税制度を受ける場合の制限
相続時精算課税制度の適用を受ける場合、2,500万円までは贈与税がかかりませんが、これは1回で受け取る必要はなく複数回にわけて贈与を受ける場合でも2,500万円までは贈与税はかかりません。
また贈与財産の種類や金額も制限はありません。
ですが、1度、相続時精算課税制度を選択すると取り消すことや暦年課税制度に変更することもできません。
110万円の基礎控除がある暦年課税制度と相続時精算課税制度はどちらかしか受けられないということです。
さいごに
今回はFP2級、FP3級試験範囲から相続時精算課税制度について要件等を説明いたしました。
相続時精算課税制度は現在の贈与税を将来に繰り延べる仕組みですので、結局は税負担が待っているのですが、相続時には贈与時の価格で合算されるので、将来値上がりする可能性が高い土地などを相続時精算課税制度で贈与しておくと節税対策になるなど利用の仕方でメリットも十分ある制度です。
FP試験では基本的な要件を問われることが多いので、今回記載した項目はしっかり押さえておきましょう。