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相続税の非課税財産と控除できる債務の範囲【FP講座】

相続税の非課税財産と控除できる債務の範囲【FP講座】

こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回のFP2級・FP3級資格講座は相続税の対象とならない非課税財産と相続税計算時に控除できる債務の範囲について説明します。

債務控除は対象となるもの、ならないものが非常に多いので、覚えやすいものを優先的におさえていきましょう。

相続税の非課税財産

相続税が非課税となる4種類の相続財産を紹介します。

礼拝の対象となる財産

礼拝の対象となる財産として、墓地、仏壇、仏具、祭具などが該当しますが、これらの財産を相続で取得しても非課税となります。

生命保険金の非課税枠

個人が受け取る生命保険金のうち、契約者と被保険者が被相続人、保険金受取人が法定相続人となる生命保険金には非課税枠が設定されています。

生命保険金の非課税金額

生命保険金の非課税金額

500万円×法定相続人の数=非課税金額

法定相続人の数の注意点

生命保険金の非課税金額を計算するさいは相続を放棄した者も法定相続人の数に含めて計算します。

また、法定相続人の数に含めることができる養子の人数に制限があります。実子がいない場合は養子の人数は2人まで実子がいる場合は養子の人数は1人までとなります。

hana
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養子とは普通養子縁組の養子のことです。特別養子縁組の養子は実子として扱われます。

死亡退職金の非課税枠

被相続人の死亡により支給される死亡退職金も一定額が非課税となります。

死亡退職金の非課税金額

死亡退職金の非課税金額

500万円×法定相続人の数=非課税金額

hana
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法定相続人の数は生命保険金と同じ考え方です。

弔慰金等が退職手当とみなされる場合

通常、弔慰金等は非課税となり相続税の対象ではありませんが、支給状況等により退職手当等とみなされて相続税の課税対象になることがあります。

その場合、一定の非課税枠が設けられています。

死亡原因が業務上であれば給与の3年(36カ月)分の金額、業務外の死亡であれば給与の半年(6カ月)分の金額が非課税となります。

国や地方公共団体等へ寄付をした相続財産

相続税の申告期限までに、相続で取得した財産を国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付をした場合、その寄付した相続財産については相続税は課税されません。

相続税がかからない財産(国税庁)

<非課税財産 分かりやすい解説動画>

【合法節税】相続税がかからない5つの非課税財産【元国税調査官が語る】

債務控除の範囲

債務控除とは、相続や遺贈により財産を取得した者が、被相続人の借入金等の債務を支払った場合、その金額を相続財産から控除できる制度です。

債務控除の対象となるもの

・銀行やその他個人からの借入金

・病院等に対する未払い医療費

・所得税、住民税、固定資産税等の未払い税金

・光熱費等の未払いの公共料金

・不動産等の購入代金の未払金

・事業者だった場合、買掛金の未払い金

債務控除できないもの

・相続税が非課税となる墓地、仏壇等の購入未払い金

・登録免許税などの相続財産にかかる名義変更料

・遺言執行費用

・相続税や遺産分割等にかかる税理士費用、弁護士費用

hana
hana

じっさいはこの他にも債務控除の対象となるもの、ならないものがありますが、FP試験では上記の内容を覚えておけば、まず大丈夫です。

葬儀費用の控除について

葬儀にかかる費用は通夜、仮葬儀、本葬儀費用等、たいていの場合控除できますが、香典返しの費用法要費用(初七日、四十九日など)は控除できませんので、そこだけ押さえておきましょう。

相続財産から控除できる債務(国税庁)

さいごに

今回はFP2級・FP3級試験範囲から相続税の非課税財産と債務控除の範囲について解説しました。

ファイナンシャルプランナー試験では生命保険金と死亡退職金の非課税枠を問う出題が非常に多いので「法定相続人の数」の要件は確実に押さえておきましょう。

その他、相続税に関連するFP資格講座は以下記事をご参照ください。