こんにちは。
1級FP技能士(ファイナンシャルプランナー)のhanaです。
今回のFP2級・FP3級資格講座は贈与税の非課税措置がある3つの制度を説明します。
住宅取得資金等の贈与、結婚・子育て資金の贈与、教育資金の贈与の各制度の対象や違いに注意して押さえていきましょう。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
この制度は、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得等(新築、購入、増改築も含む)の資金の贈与を受けた場合、取得する住宅により一定額が非課税になる制度です。
非課税措置の要件
要件①
贈与を受ける者(受贈者)は、贈与を受ける年の1月1日現在20歳以上で、かつ、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
要件②
取得等する住宅の床面積は50㎡以上240㎡以下で、資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得していること。

この非課税制度は、暦年課税の110万円基礎控除や相続時精算課税制度、結婚資金や子育て資金の贈与の非課税措置と重複して受けることが可能です。
住宅取得等資金の非課税額
非課税限度額は対象となる住宅が一定の省エネ基準に該当する場合とそれ以外の一般住宅で異なり、また適用を受ける年度でも異なります。
「省エネ等住宅」は、以下の要件を満たす家屋です。
①断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であることまたは③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋
引用:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
2020年3月31日まで
2020年3月31日までに適用を受ける場合は、省エネ住宅は3,000万円、一般住宅は2,500万円が非課税限度額となります。
2021年3月31日まで
2020年4月1日~2021年3月31日までの一年間の場合は、省エネ住宅は1,500万円、一般住宅は1,000万円が非課税限度額となります。
<住宅取得等資金贈与 参考動画>
住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税枠についてわかりやすく解説
贈与税の非課税制度(住宅取得資金、結婚子育て資金、教育資金)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
この制度は、父母や祖父母などの直系尊属が前年の所得が1,000万円以下の20歳以上50歳未満の子や孫に結婚資金や子育て資金を贈与した場合に非課税となる制度です。
暦年課税の基礎控除、住宅取得等資金や教育資金の贈与税の非課税措置と重複して受けることが可能です。
非課税金額は結婚資金のみ利用の場合は300万円、子育て資金にも利用される場合は1,000万円です。

この制度の適用期間は2021年3月31日までの贈与となっています。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
この制度は 父母や祖父母などの直系尊属が前年の所得が1,000万円以下の30歳未満の子や孫に教育資金を贈与した場合、最大1,500万円が非課税となる制度です。
非課税金額は教育資金が小学校や大学などの学校等に支払われる場合は1,500万円が非課税となり、学習塾など学校以外に支払われる場合は500万円が非課税となります。
なお、この制度の適用を受けるには支出した教育費の領収書等を金融機関に提出する必要があります。

教育資金の非課税も適用期間は2021年3月31日までです。
<教育資金の一括贈与の特例制度 わかりやすい動画>
【知らないと損する!?】贈与税の非課税措置
さいごに
今回はFP2級、FP3級試験範囲から住宅取得等、結婚・子育て、教育資金に係る贈与税の非課税措置を説明しました。
各制度の適用を受けるための年齢要件や所得要件、非課税金額は最もFP試験に出やすい部分ですので、要件はしっかり押さえておきましょう。
その他、贈与に関するFP試験講座は以下の記事で解説しています。あわせてご参照ください。