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法定相続分と相続の限定承認と放棄の要件【FP講座】

法定相続分と相続の限定承認と放棄の要件【FP講座】

こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回のFP2級、FP3級資格講座は相続・事業承継の分野から法定相続による相続割合と相続を放棄する場合や限定承認をする場合の要件について説明します。

法定相続分とは

法定相続分

画像参照:法定相続分(SMBC日興証券)

相続による相続分には遺言によって相続する財産が指定される指定相続分民法で定められた相続割合である法定相続分があります。

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法定相続分は相続人が「配偶者と誰」であるのかで相続割合が変わります。

・死亡した人の配偶者は常に相続人
・相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます
・内縁関係の人は、相続人に含まれません
引用:相続人の範囲(国税庁)

単独で相続する場合

民法上規定されている「配偶者」「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」がそれぞれ単独で相続する(例えば相続人が「子」だけの場合や「直系尊属」だけの)場合は、相続割合などは必要なくすべてその相続人が取得します。

そのさい相続人が複数いる場合は、その人数で等分した割合です。

例:「子」だけが相続人で「子」が3人いる場合、それぞれ3分の1ずつ、となります。

配偶者と子

「配偶者と子」が相続人の場合は、それぞれ2分の1ずつの相続割合となります。

例:相続人が配偶者と子が2人の場合

配偶者:2分の1

子①:4分の1

子②:4分の1

配偶者と直系尊属

「配偶者と直系尊属」が相続人の場合は、配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1の相続割合となります。

例:相続人が配偶者と直系尊属である父と母の場合

配偶者:3分の2

父:6分の1

母:6分の1

配偶者と兄弟姉妹

「配偶者と兄弟姉妹」が相続人の場合は、配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1の相続割合となります。

例:相続人が配偶者と被相続人の兄と妹の場合

配偶者:4分の3

被相続人の兄:8分の1

被相続人の妹:8分の1

相続の承認と放棄

相続は亡くなった人(被相続人)の財産だけでなく借金などの負債も引き継ぎますので、相続人は相続財産を相続するかどうかを自由に判断することができます。

相続を受け入れるかどうかの判断には、承認(単純承認)、限定承認、放棄の3種類があります。

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
引用:相続の承認又は放棄の期間の伸長(裁判所)

承認(単純承認)

単純承認とは被相続人の預貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産すべてを引き受ける承認方法です。

単純承認は自らの意思で単純承認を選択した場合と、下記2点のいずれかに該当する場合も単純承認をしたものとみなされます。

・相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に限定承認または相続の放棄をしなかった場合

・限定承認等を行う前に、相続財産の全部または一部を処分した場合

hana
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「相続の開始」とは「被相続人の死亡」のことです。

なお、単純承認の場合は、その旨を家庭裁判所に申述する必要はありません。

限定承認

限定承認とは、被相続人の財産のうち預貯金などのプラスの財産の範囲で借金などのマイナス財産を引き受ける承認方法です。

例えばプラスの財産が3,000万円ありマイナスの財産が5,000万円であれば、マイナスの財産のうち3,000万円までしか借金などの負債は引き受けません、という承認方法です。

限定承認は単独ではすることができず、相続人全員が限定承認をしなければなりません。

なお、限定承認を適用させるには、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に相続人全員が共同して限定承認申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。

相続の放棄

相続の放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことです。

相続の放棄は単独ですることができます。

相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することで適用されます。

さいごに

今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から法定相続分と相続の承認や放棄の要件について説明しました。

法定相続分の割合や限定承認、放棄の場合の申述書の提出先、提出期限などFP試験で問われることが多いので、それぞれの要件をしっかり押さえておきましょう。

相続関連のFP資格講座は以下の記事も参考にしてください。