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建築可能な容積率の計算方法と幅員12m未満時の規定【FP】

建築可能な容積率の計算方法と幅員12m未満時の規定【FP】
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こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回のFP2級、FP3級資格講座は不動産の分野から容積率の計算方法について説明します。

容積率とは

容積率とは
画像参照:「建蔽率(建ぺい率)」「容積率」ってなに? 知っておきたい、建物の規制とは(SUUMO)

容積率とは敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合のことです。

※延べ床面積とは、建物の各階の床面積の合計です。例えば3階建ての建物の場合、1階から3階までの面積の合計となります。

hana
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なお、容積率は用途地域ごとに設定されています。これを指定容積率といいます。

容積率には、指定容積率と基準容積率がある。
道路等の公共施設の能力に対応した機能の維持と増進を図る狙いがある。
引用:容積率(wikipedia)

容積率の計算方法

容積率の計算式

建築物の延べ床面積÷敷地面積×100=容積率(%)

計算例:敷地面積が500㎡、容積率が300%の場合、延べ床面積は何㎡か?

500㎡×300%=1,500㎡

計算例の条件だと最大1,500㎡の延べ床面積の建築物を建てることができます。

前面道路の幅員が12m未満の場合

容積率の計算にあたり、敷地が接する前面道路の幅員(道の幅)が12m未満の場合、住居系の用途地域であれば前面道路の幅員×10分の4(その他の用途地域は10分の6)で求めた数値と用途地域ごとに設定されている容積率を比較して少ない容積率で計算します。

計算例:指定容積率が200%、前面道路の幅員が8mの場合の住居系の容積率は?

8m×10分の4×100=320%

前面道路の幅員から求めた320%の容積率と、200%の容積率を比較して少ない200%が適用されます。

前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要
引用:容積率とは(アットホーム)

敷地の容積率が異なる場合

敷地内で用途地域が異なる等の理由で敷地の指定容積率がそれぞれ違う場合があります。

その場合は、それぞれの地域ごとに計算してから敷地全体の延べ床面積や容積率を求めます。

計算例:500㎡の敷地のうち(①200㎡の敷地が容積率150%、②300㎡の敷地が容積率300%)の場合の敷地全体の容積率は何%か?

①200㎡×150%=300㎡

②300㎡×300%=900㎡

①+②=1,200㎡

計算例の敷地500㎡の延べ床面積は最大1,200㎡まで建築可能となります。

容積率は1200㎡÷500㎡×100=240%

敷地全体の容積率は240%となります。

さいごに

今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から建築物の容積率を計算する手順、前面道路の幅員が12m未満の場合や異なる用途地域が含まれる場合の計算方法・計算例を説明しました。

FP資格の勉強をされている方の中には建ぺい率と容積率が「どっちがどっちかわからなくなる」という方がたまにいらっしゃいます。

どちらも敷地面積に対する割合を求めるものなので勘違いしやすい部分ではありますが、容積率には建ぺい率のような特定行政庁指定の角地や防火地域内に耐火建築物を建てることによる10%の緩和規定など一切ありませんので、勘違いしないようにしましょう。

FP2級、FP3級の計算問題は基本的な問題が多いので、取りこぼさないようにしたいですね。