こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格試験講座は農地法の目的や農地法3条・4条・5条についてFP試験で問われやすいポイントを説明します。
3条~5条の許可権者や例外規定などしっかり押さえておきましょう。
農地法とは
農地法とは農業を営む方の地位安定や農業生産力の増進等を目的に制定された法律です。
対象となるのは農地や牧草などの採草放牧地で、これらの売買や転用等についての規制や許可の必要性等が定められています。
なお、許可が必要な取引を許可を受けずに無断で売買等した場合、その契約は無効となります。
農地法第3条
農地法第3条には権利の移動について規定されています。
権利の移動とは、農地や採草放牧地を、そのままの状態で売買することです。
所有権だけの移動で、次の所有者も農地として利用する場合です。
権利の移動をする場合は農業委員会の許可が必要です。
農地法第4条
農地法第4条には転用について規定されています。
転用とは、現在の農地を宅地にするなど農地以外の土地にすることです。
農地の転用をする場合、都道府県知事の許可を得なければなりません。
ただし、市街化区域内の農地を転用する場合は、事前に農業委員会に届出をすることで許可不要となります。
農地法第3条や第5条の場合とは異なり、採草放牧地の転用は農地法第4条は適用外です。
引用:農地法第4条について(東建コーポレーション株式会社)
農地法第5条
農地法第5条には転用目的での権利移動について規定されています。
転用目的の権利移動とは、農地を農地以外の土地に転用する目的で売買することです。
農地を購入した新しい所有者が宅地など農地以外に使用する場合です。
転用目的で権利の移動をする場合、都道府県知事の許可を得なければなりません。
許可を受けない場合、契約は無効となります。その上、停止命令や原状回復命令が適用されます。また、罰則の適用も受けます。
引用:転用目的権利移動 5条規制(フォーサイト)
許可申請は農地を販売する現在の所有者と購入後転用する新しい所有者が共同でしなければなりません。
ただし、市街化区域内の農地を転用目的で権利移動する場合は、事前に農業委員会に届出をすることで許可不要となります。
<わかりやすい解説動画>
農地法3条4条5条許可
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から農地法について説明しました。
農地法3条に規定のある農地の売買、農地法4条の所有者による転用、農地法5条の転用を目的とした売買等について、FP試験では許可権者は誰なのかを問う問題や市街化区域内の例外(事前の届出で許可不要)を問う出題が出やすいので、しっかりポイントを押さえておきましょう。
FP試験や宅建試験でで問われやすい法令上の制限「都市計画法」「建築基準法」については以下の記事も参考にしてください。