こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格講座は、不動産登記制度について、制度の概要、表題部・権利部の内容、不動産登記申請について説明します。
不動産登記とは
不動産登記とは、土地や建物の概要や不動産の所有者は誰なのか、などを記録することです。一筆の土地または一個の建物ごとに記録されます。
一筆の土地とは、一区切りの宅地や田畑のことです。
登記記録の内容
登記記録は、表題部と権利部にわかれており、権利部はさらに甲区と乙区にわかれています。
画像参照:不動産登記簿の見本(法務省)
表題部
表題部は土地や建物の概要を表示する部分です。
土地の表題部に登記される事項は、土地の所在、地番、地目、地積などです。
地目とは宅地や田畑など土地の用途のことで、地積は土地の面積です。なお、登記されている地目と実際の地目が異なっている場合もあります。
建物の表題部に登記される事項は、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積などです。
権利部
登記記録の権利部は所有権に関する事項か、それ以外かでわけられています。
権利部の甲区に登記される事項は、所有権保存登記、所有権移転登記などです。
所有権保存登記とは、不動産を取得等した場合に最初にされる所有権の登記のことで、所有権移転登記とは、売買などで不動産の所有権に変更が生じた場合の登記のことです。
権利部の乙区に登記される事項は、所有権以外の賃借権、借地権、地上権、抵当権などです。
本登記と仮登記
権利部の登記には本登記と仮登記があります。
本登記とは正式に登記することで、仮登記とは、将来本登記をするための仮(予約)の登記です。
仮登記には本登記時に仮登記時の順番で登記できる順位を保全する効果があります。
仮登記をする目的は、とりあえず順位を保全(確保)しておきたい場合や、本登記をするための手続き要件などに不備がある場合などです。
本登記をすることで「この不動産の所有者は私です」と第三者に主張する対抗力が発生しますが、仮登記には対抗力はありません。
自分が先に仮登記をして順位を保全していた場合でも、他に所有者が現れて本登記をされると、そちらが優先されます。
なお、不動産登記の注意点として、不動産登記には公信力がありません。
これは、登記記録の所有者と取引をしたものの登記内容と事実が違った場合に、記載されている内容を真実だと信用して取引をした場合でも法的に保護されないということです。
仮登記自体、第三者に対する効力はありません。ただし、仮登記が本登記されると仮登記後になされた第三者の権利よりも優先します。
引用:登記の効力(フォーサイト)
不動産登記の申請
不動産登記の申請にあたり必要な書類等は登記の理由(売買、贈与、相続など)で異なります。各必要書類を準備して所定の登録免許税を支払うことで登記することができます。
申請場所は、登記所(法務局)で申請書を提出する書面申請とインターネット上から申請する電子申請(オンライン申請)があります。
なお、登記に記載されている事項(登記事項証明書など)は所有者以外の人(全くの他人)でも、申請書を提出し所定の手数料を支払うことで請求することができます。
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から不動産登記について説明いたしました。
登記記録の表題部、権利部(甲区・乙区)の内容や目的、本登記と仮登記の違いなど試験に出やすい項目ですので、しっかり押さえておきましょう。
不動産関連のFP資格講座は以下の記事も参考にしてください。