こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格講座は建ぺい率の計算方法について説明します。
建ぺい率が緩和される場合や異なる用途地域を含むことで敷地内の建ぺい率が異なる場合の計算方法もあわせて解説します。
建ぺい率の計算方法
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合のことです。
建ぺい率とは、分かりやすくいうと「土地に対してどのくらいのサイズまでの建物を建てられるのか」を示す割合のこと
引用:そもそも建ぺい率って何?
※建築面積とは一般的に建物の1階部分の面積になります。
建ぺい率は用途地域ごとに設定されています。
建ぺい率の計算式
建築面積÷敷地面積×100=建ぺい率(%)
計算例:敷地面積500㎡の土地の建ぺい率が60%の場合、建築面積は何㎡か?
500㎡×60%=300㎡
計算の結果、500㎡の敷地面積に対して300㎡までの建築面積を使って建物の建築ができることがわかります。
上記計算例のように、FP資格試験では、敷地面積と建ぺい率が提示されていて、そこから建築面積を求める問題が出やすいです。
建ぺい率の緩和規定
建ぺい率は13種類の用途地域に、例えば第一種低層住居専用地域であれば、建ぺい率は、30%・40%・50%・60%の中から適用され、工業地域であれば60%というように、それぞれ設定されています。
ただし、一定の条件を満たすことで、その建ぺい率を緩和する措置があります。
建ぺい率が緩和される要件
・建ぺい率が80%の用途地域を除く用途地域で、防火地域内または準防火地域内に耐火建築物または準耐火建築物を建築する場合は建ぺい率が10%加算されます。
※防火地域とは火災の発生が高く防火の必要性がある地域のことで、準防火地域とは火災の発生を予防(抑制)する必要がある地域です。なお地域が防火地域と準防火地域にまたがる場合は防火地域の規制が適用されます。
・特定行政庁が指定する角地に建築する場合は建ぺい率が10%加算されます。
上記両方に該当する場合は20%加算されます。
なお、建ぺい率が80%に設定されている防火地域内に耐火建築物を建築する場合は建ぺい率100%で建築することができます。
建ぺい率80%の用途地域には、商業地域と近隣商業地域があります。
敷地内の建ぺい率が異なる場合
異なる用途地域を含む場合など敷地内の建ぺい率が異なることがあります。その場合は、それぞれの用途地域ごとに面積を計算して建ぺい率を算出します。
計算例:1つの敷地になっている700㎡の土地の内訳が(①敷地面積500㎡、建ぺい率50%②敷地面積200㎡、建ぺい率60%)の場合の建ぺい率や建築面積は?
①500㎡×50%=250㎡
②200㎡×60%=120㎡
250㎡+120㎡=370㎡(全体の建築面積)
370㎡÷700㎡×100=52.86%(全体の建ぺい率)
<勉強になる動画>
<【実は違法物件の可能性も…】正しく理解しないと危険な「建ぺい率・容積率」を徹底解説>
さいごに
建ぺい率は、空き地を確保して日あたりや町の景観を保ったり、災害時の避難経路確保のために設けられています。
建ぺい率は、敷地内に一定割合以上の空地を確保することで、日照や通風等の環境を良好に保つとともに、防火や避難等の安全性を確保するために設けられている制度
引用:建ぺい率とは
ファイナンシャルプランナーの試験範囲では、FP2級、FP3級で建ぺい率の計算方法や緩和規定、用途地域が異なる場合の計算手順が出題されます。
建ぺい率の計算式自体は単純ですが、FP試験に建ぺい率の計算問題がでてもしっかり対応できるよう問題集などで練習しておきましょう。
建ぺい率と同時に学ぶ「容積率」については以下の記事も参考にしてください。