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居住用財産の3,000万円特別控除の特例と軽減税率の特例【FP】

居住用財産の3,000万円特別控除の特例と軽減税率の特例【FP】
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こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回のFP2級、FP3級資格講座は居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と軽減税率の特例について説明します。

特例の名称が非常に長いので覚えるのも大変ですが、特例の適用要件に注意して押さえていきましょう。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例とは、個人が居住用財産を譲渡した場合、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から3,000万円を差し引くことができる特例です。

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
引用:マイホームを売ったときの特例(国税庁)

hana
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居住用であることが絶対条件です。店舗併用住宅の場合は90%以上が居住用部分であれば適用可能です。

3,000万円特別控除の要件

3,000万円特別控除の要件を記載します。

要件①

譲渡する居住用財産の所有期間や居住期間に制限はありませんが、譲渡のタイミングは居住しなくなってから3年を経過する年の12月31日までの譲渡である必要があります。

要件②

配偶者、直系血族(親や子)、生計を一にする親族等への譲渡の場合は適用できません

要件③

前年、前々年にこの特例および特定の居住用財産の買換え特例適用を受けていないこと。

要件④

3,000万円特別控除を受けるには確定申告が必要です。(控除後、譲渡所得が0円になる場合でも必要)

hana
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上記の要件をすべて満たすことで適用できます。

譲渡資産が夫婦の共有名義の場合

譲渡資産である住宅・敷地(宅地)が夫婦の共有名義となっている場合は、それぞれ3,000万円特別控除の対象になります。

居住用財産の譲渡による軽減税率の特例

3,000万円特別控除は所有期間の制限はありませんが、所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡であれば『居住用財産の譲渡による軽減税率の特例』の適用を受けることができ、3,000万円控除後の譲渡所得金額の6,000万円以下の部分所得税10%(復興特別所得税を含めると10.21%)・住民税4%に軽減されます。

通常の所有期間が5年を超える長期譲渡所得は所得税15%(復興特別所得税を含めると15.315%)・住民税5%ですので、例:所有期間10年超え、譲渡金額1.5億円、取得費2,000万円、譲渡費用1,000万円の場合 (復興特別所得税は考慮しないものとする)

1.5億円-(2,000万円+1,000万円)-3,000万円特別控除=課税譲渡所得9,000万円

9,000万円のうち6,000万円までの課税譲渡所得が所得税10%・住民税4%

残りの3,000万円の部分が所得税15%・住民税5%

となります。

国税庁のホームページで、マイホームの売却にかかる税の金額が試算できます。軽減税率などが知りたい場合は、目安としてお試しください。

>国税庁「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

<譲渡所得3000万特別控除 分かりやすい解説動画>

税金が600万変わる!?自宅売却なら使うべき!譲渡所得の3000万特別控除とは?

さいごに

今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験科目から3,000万円特別控除と軽減税率の特例について説明しました。

FP試験では特例を適用できるか否かについての出題がされる傾向にありますので、適用要件をしっかり押さえておきましょう。

FP試験の学習範囲である、特例や不動産関連の学習については以下の記事も参考にしてください。