こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格講座では、生命保険の契約をするにあたっての注意点として、責任開始日、告知、保険料の払い込み方法、払込猶予期間について説明いたします。
生命保険契約の手続き
この項目では保険契約が実際にスタートする責任開始日と告知義務に違反した場合の取扱いについて説明いたします。
画像参照:生命保険に関するQ&A(公益財団法人 生命保険文化センター)
責任開始日
生命保険契約を結ぶさい、保険会社から事前に生命保険約款と約款の重要部分を平易に解説した契約のしおりが交付されますが、この時点では契約自体はまだ成立していません。
実際に保険契約がスタート(保険事故発生で保険金が支払われる状態)する責任開始日は、保険申込書の提出、初回の保険料の支払い、告知または医師の診査がすむこと、の3つがすべて完了した日となります。
保険会社で申込書を提出すると契約を結んだ気分になりますが、保険料の支払い等が済んでいない場合、万が一が起きても保険金は支払われません。
契約手続き | 契約 |
生命保険申込書の提出完了 | 不成立 |
生命保険申込書の提出完了 +告知または医師の診査完了 |
不成立 |
生命保険申込書の提出完了 +保険料の支払い完了 |
不成立 |
生命保険申込書の提出完了 +告知または医師の診査完了 +保険料の支払い完了 |
契約成立 |
保険契約の告知
告知とは保険契約にあたり、健康状態や職業等について保険会社に告げる義務のことです。
そのさい、故意または重大な過失で告知義務に違反してしまった場合、保険会社は告知義務違反の事実を知った日から1カ月以内であれば契約を解除することができます。
ただし、保険契約締結から5年が経過している場合や保険会社の社員(保険募集人)が、告知を妨げたなどの理由がある場合は契約を解除することはできません。
告知を妨げる行為には、事実とは違うこと(過去の病歴を隠しておきましょうよ、など)をすすめる行為も該当します。
告知を忘れていると保険金や給付金が受け取れない場合があります
引用:生命保険の契約に関すること(公益財団法人 生命保険文化センター)
※なお、保険募集人とは募集人試験に合格し登録を受けた人のことをいいますが、保険募集にさいして、契約者に事実と異なることを告げる行為や不利益となる事実を伝えない行為、保険料の立て替えや割引などの行為について保険業法で禁止されています。
保険料の支払い
保険契約によっては保険料の支払い方法に、月払い、半年払い、年払い以外に、一時払い、前納払いという支払い方法が選べる場合があります。
一時払い、前納払いの注意点
一時払いとは保険期間の保険料を契約時に一括で支払う方法です。その時点で払い込みは完了しているので、もし保険期間の途中で契約を解除しても支払った保険料の返還を受けることはできません。また、生命保険料控除についても一括で支払いをした年度のみが控除の対象となります。
前納払いとは、まだ支払期日がきていない保険料を前もって支払うことです。もし保険期間の途中で解約した場合でも、支払期日がまだきていない保険料は返還を受けることができます。
(全期前納)保険料の割引率は一時払の次に高く、保険料が安くなります。
(一時払)保険料の割引率が最も高く、保険料が安くなります。
引用:全期前納と一時払の違いって?(フコク生命)
<わかりやすい解説動画>
一時払いと前納の違いはここ!猶予期間と失効・復活を徹底解説
保険料の支払いをしなかった場合
保険料の支払いを何らかの理由でしなかった場合でも、保険契約はすぐには失効しません。猶予期間といって一定の期間が設けられています。
月払い契約の場合
払い込むべきだった月の翌月初日から月末まで猶予期間が設けられています。
半年払い、年払い契約の場合
払い込むべきだった月の翌月初日から翌々月の契約応当日まで猶予期間が設けられています。
契約応当日とは、契約日と同じ日のことです。
さいごに
今回はFP試験科目から生命保険契約時の注意点として、責任開始日、告知義務違反、保険料の支払い方法、払込猶予期間について解説いたしました。
ファイナンシャルプランナー2級、3級試験では基本的な内容を問う問題がほとんどですので、ポイントをきちんと押さえておけば大丈夫です。
生命保険関連のFP資格講座は以下の記事も参考にしてください。