こんにちは。
1級FP技能士(ファイナンシャルプランナー)のhanaです。
今回はFP試験科目から、生命保険(死亡保険金、満期保険金など)の課税関係について説明いたします。
FP2級、FP3級資格試験では所得税の対象になるのか、相続税か、贈与税かを問う出題が多いのでしっかり押さえておきましょう。
死亡保険金の場合
契約している生命保険(終身保険や定期保険など)の被保険者が亡くなると死亡保険金が支払われますが、その場合の課税関係は、契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人、が誰なのかによって課される税金が変わります。
相続税(保険金の非課税枠あり、なし)、贈与税、所得税、のいずれかが課されます。
保険契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | |
相続税 | 同一人物 | 法定相続人 | |
贈与税 | それぞれ別人 | ||
所得税 | 保険金受取人と同一人物 | 別の誰か | 保険契約者と同一人物 |
相続税の対象
保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人物で、保険金受取人が法定相続人の場合は、非課税枠の適用がある相続税の対象となります。
なお、死亡保険金の非課税枠とは、相続税計算のさい、500万円×法定相続人の数、に相当する金額を控除できる制度です。
法定相続人とは、実際に財産を相続する人ではなく、法律上相続人として規定されている人のことです。
保険金の受取人が法定相続人でない場合は、非課税枠の適用がない相続税の対象となります。
法定相続人については、以下の記事で解説しています。
贈与税の対象
保険契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人が、それぞれ別人の場合は贈与税の対象になります。
Aさんの死亡に対して保険金が支払われる保険契約をBさんが保険料を支払っている場合で、保険金の受取人はCさんであるケースが贈与税の対象になります。
所得税の対象
保険契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人物で、被保険者が別の誰かである場合、一時所得として所得税の対象となります。
Bさんの死亡に対して保険金が支払われる保険契約をAさんが保険料を支払っている場合で、かつ、保険金の受取人もAさんであるケースが所得税の対象になります。
満期保険金の場合
生命保険契約の満期が到来し満期保険金を受け取る場合の課税関係は、保険契約者(保険料負担者)が満期保険金を受け取る場合は一時所得として所得税の対象となり、契約者(保険料負担者)と満期保険金の受取人が異なる場合は贈与税の対象となります。
満期保険金の場合は被保険者が誰であるかは関係ありません。
解約返戻金の場合
保険契約を途中で解約することで発生する解約返戻金の受取人は契約者本人(保険料負担者)となりますが、その場合、受け取った解約返戻金の金額とこれまでに支払った保険料の差額に対して一時所得として所得税が課されます。
なお、解約返戻金が支払った保険料を下回る場合、課税はありません。
年金形式の保険金を受け取る場合
個人年金保険など年金形式で支払われる保険金を受け取る場合は、雑所得として所得税の課税対象となります。
金融類似商品とみなされる場合
通常は一時所得として所得税の対象になる養老保険の満期保険金ですが、下記の要件に該当する場合は金融類似商品とみなされて税率20%(復興税をあわせると20.315%)の源泉分離課税として課税されます。
金融類似商品とみなされる要件
①保険契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人物
②保険期間が5年以下(5年以内の解約も含む)
③保険料の支払いが一時払い
契約者と満期保険金受取人が同一人でも「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税となります。
その場合、満期時の受取金額(配当金を含む)と払込保険料との差益に対して20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金がかかるため、生命保険会社は税金を差し引いた金額を受取人に支払うことになります。
非課税となる場合
病気やケガ等による入院給付金、手術給付金などを本人や配偶者が受け取る場合は非課税となります。
その他、生前給付保険金(リビングニーズ特約など)、高度障害保険金も非課税です。
<分かりやすい解説動画>
生命保険にかかる税金の種類と注意点!
さいごに
今回はFP2級、FP3級資格試験攻略に必要な保険金の課税関係について説明させていただきました。
特に死亡保険金は契約形態で課税対象者や課税の種類(相続税、贈与税、所得税)が変わりますので、要件をしっかり覚えておきましょう。
生命保険料の控除については、以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。