こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級講座では、リスク管理の分野から契約転換制度、保険料の支払いが困難な場合の対応方法、自動振替貸付制度、契約者貸付制度について説明いたします。
契約転換制度
生活環境の変化などを理由に現在加入している保険を別の保険に変えたい場合があるかもしれません。
そんなときに契約転換制度を利用することで、現在加入している保険の責任準備金と積立配当金を活用して、加入している保険会社の別の保険商品に加入することができます。
現在加入している保険の責任準備金と積立配当金の合計額を転換価格として別の保険商品の保険料に充当することができます。
転換部分は下取りのイメージです。転換価格によって保険料は安くなります。
契約転換制度を利用するさいは、転換時の年齢で保険料が計算され、また医師の診査や告知が必要になります。
<わかりやすい解説動画>
生命保険はどうやって見直すの?~契約を転換する~
保険料の支払いが困難な場合の対応方法
経済的な事情などで保険料の支払いが難しい場合、保険金額を減額することで保険料負担を軽減することができます。
保険料は加入者が保険会社に支払う掛け金のこと、保険金額は保険契約において設定する契約金額のことをいい、保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額のこと
引用:わかりますか?保険料と保険金額どっちがどっち(セコム損害保険株式会社)
なお、減額部分は解約とみなされ、解約返戻金があれば支給されます。
その他、現在加入している保険の特約部分はなくなりますが、払済保険や延長定期保険という仕組みを活用することもできます。
払済保険
払済保険とは、現在加入している保険の解約返戻金を同じ種類の別の保険に一時払いとして充当することで、以降の保険料を支払うことなく保険を継続することができる仕組みです。
払済保険を利用する場合、保険期間に変更はありませんが、保険金額は下がります。
延長定期保険
延長定期保険とは、現在加入している保険の解約返戻金を利用して一時払いの定期保険に変更することです。
延長定期保険の場合は、保険金額は変わりませんが、保険期間は解約返戻金により程度に違いはありますが、短くなります。
自動振替貸付制度
画像参照:自動振替貸付が適用されるまでの流れ(メットライフ生命)
保険料は支払期日までに支払いがない場合でも一定の猶予期間があることを前回お伝えしましたが、その猶予期間を過ぎても支払いがない場合、保険会社が現在の解約返戻金の範囲内で保険料を立て替え払いする仕組みが自動振替貸付制度です。
Q:自動振替貸付制度とは何ですか。
A:払込猶予期間内に保険料のご入金が無かった場合、当社が自動的に保険料をお立て替えするのが「自動振替貸付」制度です。事前にお申し出がない限り、終身保険、養老保険など解約返戻金のある保険種類に自動的に適用され、ご契約を有効に継続することができます。
もし、解約返戻金がない、などの理由で自動振替貸付制度を利用できない場合、保険契約は失効します。
ただし、原則3年以内であれば保険会社の承諾を得ることで、失効前と同じ契約内容で保険契約を復活させることもできます。
ただし復活するには、失効中の保険料と利息の支払いを済ませて、かつ、医師の診査や告知も必要です。
契約者貸付制度
契約者貸付制度とは、現在加入している保険の解約返戻金の範囲内で保険会社からお金を借りることができる制度です。なお、借り入れた資金には所定の利息が発生します。
一般的に、契約者貸付を受けている間も、保障は変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続します。ただし、保険種類などによっては、利用できない場合があります。
引用:契約者貸付とは(公益財団法人 生命保険文化センター)
さいごに
今回はFP2級、FP3級試験出題範囲から、 契約転換制度、払済保険、延長定期保険、失効時の自動振替貸付制度、契約者貸付制度 について説明させていただきました。
赤い文字や黄色のマーカー部分が試験攻略のポイントになりますので参考にしてくださいますと幸いです。
リスク管理関連(保険)のFP資格講座は以下の記事も参考にしてください。