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地震保険の対象と地震保険料控除、個人賠償責任保険【FP講座】

地震保険の対象と地震保険料控除、個人賠償責任保険【FP講座】
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こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回はFP2級、FP3級試験科目から地震保険の仕組み、地震保険料控除と個人賠償責任保険について試験攻略のポイントを重点的に説明いたします。

地震保険とは

地震保険とは、火災保険では補償されない、地震、噴火、津波による建物(住居)と家財の損害を補償する保険商品です。

ただし、地震保険単独では加入することはできず、火災保険に特約として付帯する必要があります。(保険期間も火災保険と同じ期間になります)

hana
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地震保険の対象は住居のみですが、店舗併用住宅の場合は加入することができます。

地震保険の概要
地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。
地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。

出典:地震保険制度の概要 | 財務省

加入できる保険金額には上限があり、建物で5,000万円、家財で1,000万円まで、かつ、火災保険の保険金額の30%から50%以内である必要があります。

保険料は建物が所在する地域や建物構造で異なり、耐震性や免震性等の基準を満たしている場合は、耐震診断割引(10%)、耐震等級割引(最大50%)、免震建築物割引(50%)、建築年割引(10%)の4つの割引からいずれか1つの割引を受けることができます。

保険金の支払いは、全損の場合は保険金額の全額、大半損で保険金額の60%、小半損で保険金額の30%、一部損で保険金額の5%です。

地震保険料控除

地震保険のために支払った保険料は所得税、住民税の計算において控除を受けることができます。

所得税は支払った保険料の全額(最高5万円まで)が控除の対象となり、住民税は支払った保険料の2分の1(最高2万5,000円まで)が控除対象です。

hana
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一緒に加入する火災保険は地震保険料控除の対象にはなりません。

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険とは、飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた場合や店の商品を偶然落として破損してしまった場合など、故意ではなく偶然の事故で他人の身体、財産に損害を与えた場合に発生する法律上の賠償責任を補償する保険商品です。

偶然発生した事故が対象となりますが、同居の親族に対する賠償、職務遂行上の賠償、心神喪失を原因とする賠償、借り物や預かりものを破損等したことによる賠償、などは対象とはなりません。

なお、個人賠償責任保険に単独で加入するケースは少なく、一般的に住宅火災保険や家族傷害保険等にオプション(特約)として加入する場合が多いです。

火災保険や傷害保険、自動車保険などの特約(オプション)として加入する場合が多くなっています。例えば、保険期間1年、保険金額1億円に設定して加入しても、年間保険料は数千円程度の場合があり、加入しやすいところにも特徴があります。

出典:個人賠償責任保険 | 日本損害保険協会

また、加入できる被保険者の範囲は、本人、配偶者、生計を共にする同居の親族(別居の未婚の子を含む)です。

hana
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別居の未婚の子とは、これまでに婚姻したことがない親から仕送りを受けて生活している学生などが該当します。

さいごに

今回はFP試験科目から地震保険の対象、保険金額、保険料の割引、保険料控除の仕組み、それと個人賠償責任保険について試験に出題されやすいポイントを中心にお伝えしました。

FP試験は非常に広い試験範囲ですので、勉強をしていると覚えることも多く大変だと思いますが、各制度の基本部分をきちんと押さえておけば、大丈夫ですので、頑張っていきましょう。