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普通傷害保険と旅行傷害保険の仕組みを解説【FP講座】

普通傷害保険と旅行傷害保険の仕組みを解説【FP講座】
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こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回はFP2級、3級試験科目から傷害保険について制度の仕組みや商品別の特徴について説明します。

傷害保険とは

傷害保険とは、日々の暮らしの中で起きた急激かつ偶然の外来の事故によって身体に傷害を負った場合に保険金が支払われる商品です。

hana
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ケガによる入院、通院、手術、死亡、後遺障害(事故発生から180以内に生じた場合)が対象であって、病気は対象外です。

ケガをしたことによって、生命保険金や事故等の加害者側から賠償金を受け取る場合がありますが、その場合でも傷害保険からの保険金は減額などされずに支給されます。

保険料の算出にあたっては、被保険者の年齢や性別は関係なく、職種、職業で決定されます。

hana
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事故が発生しやすい危険な職種の場合、保険料が高くなります。

傷害保険から受け取る入院や通院保険金は非課税です。死亡保険金は契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人の関係によって、相続税、贈与税、所得税の対象となります。

生命保険金の課税については以下の記事で解説しています。

ファイナンシャルプランナー試験で問われやすい代表的な傷害保険を紹介します。

損害保険概要
普通傷害保険被保険者1名の日常生活で起きた事故による傷害を補償する保険
家族傷害保険家族全員の日常生活で起きた事故による傷害を補償する保険
国内旅行傷害保険国内旅行中のケガや死亡、後遺障害を補償する保険
海外旅行傷害保険海外旅行中のケガや死亡、後遺障害を補償する保険
交通事故傷害保険国内外を問わず、乗車中、通行中の事故による傷害に対して保険金が支払われる保険

普通傷害保険

普通傷害保険とは、契約した被保険者1名の日常生活で起きた事故による傷害を補償する保険です。

日常生活には、家庭内、職場、通勤中、旅行中などが該当し国内外も問いません。

なお、一例として下記原因による傷害は対象外です。

・地震、噴火、津波を原因とする場合

・ケンカをして傷害を負った場合

・飲酒運転をしてケガをした場合

・自転車競技中にケガをした場合など

上記以外にも対象外となるケースがあります。FP試験で知らない内容が出題された場合は、それが「急激かつ偶然の外来の事故」にあたるかどうか、を判断されるとよいでしょう。

ただし、別途、特約を付帯することで、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因するケガをカバーする方法もあります。 
引用:損害保険の種類 傷害保険(総務省消防庁)

家族傷害保険

家族傷害保険とは、先ほど紹介した普通傷害保険と同じ補償内容で、被保険者の対象を家族全員とした保険です。

家族の範囲は、本人、配偶者、生計を共にする同居の親族(別居の場合でも、生計を共にする未婚の子は含む)です。

hana
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家族の対象かどうかは、契約時ではなく事故発生時の状態で判断されます。

国内旅行傷害保険

国内旅行傷害保険とは、国内旅行中(家を出発して帰宅するまで)のケガや死亡、後遺障害を補償する保険です。

旅行中の細菌性食中毒による傷害は補償されますが、地震、噴火、津波を原因とする傷害は対象外となります。

海外旅行傷害保険

海外旅行傷害保険は、国内旅行傷害保険の海外版という認識で、ほぼ問題ありませんが、違いとして、地震、噴火、津波による傷害も補償されること、治療費は実際にかかった費用が支給されること、があげられます。

交通事故傷害保険

交通事故傷害保険とは、国内外を問わず、乗車中、通行中の事故による傷害に対して保険金が支払われる商品です。

さいごに

今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験科目から、傷害保険について仕組みや商品別の特徴を説明させていただきました。FP資格の勉強に役立てば幸いです。

傷害保険以外の損害保険(自動車保険、火災保険、地震保険)については、以下の記事で解説しています。あわせて参考にしてください。