こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP資格試験講座はリスク管理の分野から私的保険の分類、保険の仕組み、保険会社破綻時の取扱いについて説明いたします。
では、FP講座を始めます。
私的保険の分類
保険には健康保険などの公的保険と民間の保険会社が扱っている私的保険があります。
私的保険は保険の種類によって3分野に分けることができます。
分野 | 保険の種類 |
第一分野 | 生命保険 |
第二分野 | 損害保険 |
第三分野 | 第一分野、第二分野の保険に該当しない保険 |
第一分野の保険
第一分野の保険には、10年や20年など保険期間があらかじめ定められている定期保険や死亡時まで契約が継続する終身保険、その他養老保険や個人年金保険などの生命保険が該当します。
第二分野の保険
第二分野の保険は火災時の建物や家財を保険の対象とする火災保険や自動車保険などの損害保険が該当します。
第三分野の保険
医療保険やがん保険、所得補償保険など、第一分野、第二分野の保険に該当しない保険が第三分野の保険として該当します。
保険料の決めかた
生命保険の保険料は様々な事由に基づいて定められており、次回以降詳しく学習するのですが、ここでは保険料算出のイメージを掴んで頂きたいのでFP2級、FP3級試験において、出題可能性がある法則と原則をお伝えします。
大数の法則
大数の法則をイメージしやすいものに例えると「サイコロの目」が該当します。サイコロを1回振っただけでは何の目が出るのか見当がつきにくいですが、何十回、何百回と振り続けると出る目の確率は六分の一に近づきます。
保険会社はその点を応用して、保険料を決めるとき、過去の男女別、年齢別の死亡率等の膨大な数のデータをもとに保険料を算出しています。
収支相当の原則
これは保険会社が支払う保険金の総額と保険会社が受け取る保険料の総額が等しくなるように保険料を設定しよう、という原則です。
保険会社破綻時の取り扱い
保険会社の支払い余力をみる指標としてソルベンシー・マージン比率(200%以上で健全性が高い)が公表されていますが、いくら注意して保険会社と契約していたとしても破綻することもあるかもしれません。
ソルベンシー・マージン比率(Solvency Margin Ratio)とは、保険会社の健全性を測る指標のひとつです。
ですが万が一契約している保険会社が破綻した場合でも、保険契約者保護機構が引き受け保険会社(救済保険会社)に契約引き継ぎの仲介に入ります。
もし救済保険会社がない場合は保険契約者保護機構が自ら保険契約を引き継ぎます。
原則として国内で営業している生命保険会社、損害保険会社は保険契約者保護機構への加入義務があります。
ただし例外として、少額(保険金1000万円まで)で、かつ短期(生命保険1年、損害保険2年が上限)の掛け捨て型の保険のみを取り扱う少額短期保険業者などは加入義務がありません。
保護機構による保護の範囲は生命保険と損害保険で異なりますので、以下分けて説明します。
生命保険契約者保護機構
生命保険契約を補償の対象とし保護する範囲は責任準備金の90%(高予定利率の保険は除外)となっております。
破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されることが、保険業法等で定められています。
なお、責任準備金とは契約している保険契約の保険金額ではなく、保険会社が保険金支払いのために積み立てている資金のことです。
損害保険契約者保護機構
損害保険の場合は補償の対象によって保護の範囲が変わりますので、ファイナンシャルプランナー試験で問われやすいものを中心に記載いたします。
・自賠責保険と地震保険は保険金の100%が補償されます。
・自動車保険、火災保険は保険会社破綻後、3カ月以内の事故であれば保険金の100%が補償されますが、3カ月経過後は80%になります。
保険の種類 | 補償 |
自賠責保険 | 100% |
地震保険 | |
自動車保険 | 破綻3か月以内:100% 破綻3か月経過後:80% |
火災保険 |
さいごに
今回のファイナンシャルプランナー2級、3級講座は私的保険の分類、保険料算出の考え方、保険会社破綻時の取り扱いについて説明しました。
生命保険契約者保護機構の補償は「責任準備金」の90%であることや、損害保険契約者保護機構の保険種類の違いによる補償割合の問題などFP2級、FP3級試験ともに、よく出題されますのでしっかり押さえておきましょう。