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生命保険料控除や個人年金保険料控除、介護医療保険料控除【FP】

生命保険料控除や個人年金保険料控除、介護医療保険料控除【FP】
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こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回の無料FP資格講座は、生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除について要件や控除額等を説明いたします。

保険料控除とは

保険料控除とは、生命保険や医療保険などの保険料を支払った場合、一定の要件を満たしていることを条件に支払った年度の所得金額から一定額を控除することができる仕組みです。

納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

出典:生命保険料控除 | 国税庁

自営業者などの第一号被保険者は確定申告により控除を受けることができ、会社員など給与所得者は必要書類を会社に提出することで年末調整で控除の適用を受けることができます。

生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類があり、それぞれ要件が異なりますので、個別に説明させていただきます。

生命保険料控除

生命保険料控除を受けるには、定期保険や終身保険などの生命保険(変額個人年金保険も含む)の保険料が対象で、かつ、保険金受取人が本人(契約者)、民法上の親族のいずれかである必要があります。

hana
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民法上の親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことです。

保険契約の保険料を一時払いで支払っている場合は支払った年度のみ控除の対象となり、前納払いの場合は対応する期間ごとに控除が可能です。

控除額は2011年(平成23年)12月31日以前に契約した保険契約の場合は、最高で所得税5万円、住民税3万5,000円となり、2012年(平成24年)1月1日以降に契約したものは、最高で所得税4万円、住民税2万8,000円となります。

生命保険料の控除は、平成23年12月までの契約を境にして「旧制度」と「新制度」に区分される。新制度では、従来の「一般生命保険料」と「個人年金保険料」に加えて「介護医療保険料」が控除対象となった。
引用:保険料控除のポイントまとめ(楽天生命)

hana
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上記の金額だけみると、控除額が厳しくなったようにみえますが、実際はそうではなく、平成24年から新たに介護医療保険料控除が設けられたためです。

生命保険料控除の金額や申請方法については、国税庁のホームページに詳細があります。

生命保険料控除(国税庁)

個人年金保険料控除

個人年金保険料控除を受けるためには要件がいくつかあり、まず保険契約に個人年金保険料控除を受けることができる特約が付帯している必要があります。(個人年金保険料税制適格特約)

さらに保険の対象である被保険者と受取人は同一人物であり、契約者本人か配偶者に限られます。

対象となる年金の支払いタイプは終身年金もしくは60歳以上で支給される支給期間10年以上確定年金、有期年金である必要があります。

保険料の支払い方法も一時払いは対象外となり、保険料の払込期間は10年以上ある必要があります。

hana
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上記に記載した要件をすべて満たすことで、個人年金保険料控除を受けることができます。なお、満たしていない場合は、生命保険料控除の対象となります。

控除額は生命保険料控除と同額です。

介護医療保険料控除

2012年(平成24年)1月1日以降に契約した医療保険、介護保険などの保険料が控除対象です。

これまで生命保険料控除の対象として契約していた医療保険等はそのままの取扱いとなりますが、新たに特約の付加や契約更新等を行った場合は、介護医療保険料控除の対象になります。

控除額は最高で所得税4万円、住民税2万8,000円です。

控除額まとめ

保険料控除の控除額についてまとめます。

2011年(平成23年)12月31日以前の契約の場合

①生命保険料控除

所得税5万円 住民税3万5,000円

②個人年金保険料控除

所得税5万年 住民税3万5,000円

※1年間に控除できる金額の合計は所得税で10万円住民税で7万円までとなります。

2012年(平成24年)1月1日以降の契約の場合

①生命保険料控除

所得税4万円 住民税2万8,000円

②個人年金保険料控除

所得税4万円 住民税2万8,000円

③介護医療保険料控除

所得税4万円 住民税2万8,000円

※1年間に控除できる金額の合計は所得税で12万円、住民税で7万円までとなります。

hana
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住民税の控除額2万8,000円の×3=8万4,000円ですが、控除できる金額は7万円までですので注意してください。

なお、契約している保険が平成23年12月31日以前のものと平成24年1月1日以降のものがある場合でも、控除額の合計は所得税で12万円、住民税で7万円までとなります。

<所得控除の理解度チェック! 関連動画>

年末調整の保険料控除、戻ってくる金額はいくら?

さいごに

今回はFP2級、FP3級試験科目から、生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除について対象となる要件や控除額について説明させていただきました。

特に個人年金保険料控除については要件が多く暗記するのも大変ですが、頑張っていきましょう。

生命保険金に関わる、その他のFP資格講座については以下の記事で解説しています。