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普通借家契約と定期借家契約の要件や違い、注意点【FP講座】

普通借家契約と定期借家契約の要件や違い、注意点【FP講座】
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こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回のFP2級、FP3級資格講座は普通借家契約と定期借家契約について説明します。

2つの借家契約の契約方法、契約期間、契約更新の可否などを意識してポイントを押さえていきましょう。

普通借家契約と定期借家契約

画像参照:普通借家契約と定期借家契約の違い(SUUMOジャーナル)

借家権とは

借家契約のことを一般的に借家権といいますが、借家権とは家賃(賃料)を支払うことで、借主(賃借人)に発生する建物賃貸借にかかる権利のことです。

普通借家契約と定期借家契約があり、この2つの大きな違いは契約の更新があるかどうかです。

普通借家契約

普通借家契約(普通借家権)とは、1年以上の契約期間を定めて賃借人と賃貸人の間で結ぶ契約の更新がある借家契約です。

hana
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1年未満の契約期間を定めた場合、期間の定めのない契約となります。

普通借家契約の契約方法

普通借家契約は、書面で契約する必要はなく口頭でも契約は成立します。

普通借家契約の更新

普通借家契約は、契約期間が終了すると賃貸人(家主)に契約を更新しない正当な拒絶事由がない限り、同一条件で更新されます。

賃貸人が契約を拒絶するためには、契約期間満了の1年前から6カ月前までに、契約を更新しない正当な拒絶事由 を賃借人に通知しなければなりません。

造作買取請求権

造作買取請求権とは、賃借人が賃貸借契約中に賃貸人の同意を得て設置したエアコンなどの造作物を契約期間満了時に賃貸人に買い取るように請求できる権利です。

建物の賃借人は、賃貸借契約が終了する時に、建物の賃貸人に対し、建物に付加した造作を時価で買い取ることを請求することができます。
引用:賃借人の建物造作買取請求権(公益社団法人 全日本不動産協会)

hana
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契約時に造作買取請求権を無効にする特約をつけることができます。その場合は賃借人は造作物の買取請求をできません。

第三者への対抗力

借りている建物の登記をしていない場合でも、引き渡しを受けていることで第三者に対して自分が賃借人であることを主張(対抗)できます。

定期借家契約

定期借家契約とは、期間満了で契約が終了する更新がない借家契約のことです。

契約期間の規定はありませんので、1年未満の契約をすることもできます。

賃貸人の通知義務

契約の更新はありませんが、契約期間が1年以上にわたる場合は、賃貸人は期間満了の1年前から6カ月前までに契約が終了する旨の通知をしなければなりません。

定期借家契約の契約方法

定期借家契約は公正証書などの書面で契約する必要があります。

また、賃貸人は、契約前などあらかじめ、契約の更新がなく期間満了で賃貸借契約が終了することを賃借人に書面を交付して説明しなければなりません。

hana
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契約は公正証書などの書面ですので、公正証書である必要はありません。

<普通借家契約と定期借家契約 分かりやすい動画>

定期借家契約とは?普通借家契約との違いやメリット・デメリット

 

さいごに

今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から、普通借家契約と定期借家契約について説明しました。

FP試験では、2つの借家契約の契約方法や契約期間、造作買取請求権についての出題が多い傾向にありますので、基本的な部分はぜひ押さえておきましょう。

「借地権」に関するFP資格講座は以下の記事で解説しています。あわせてご参照ください。