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普通借地権と3つの定期借地権の要件や違い【FP講座】

普通借地権と3つの定期借地権の要件や違い【FP講座】

こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回のFP2級、FP3級資格講座は普通借地権、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権について説明します。

借地権とは

借地権とは、建物の所有を目的に、地代を支払うことで他人の土地を借りて使用する権利のことです。

普通借地権と定期借地権があります。

この2つの借地権の決定的な違いは契約の更新があるかどうかです。

まずは普通借地権から説明していきます。

普通借地権とは

普通借地権とは、使用する土地の建物用途に制限のない契約の更新がある借地権です。

普通借地権の契約期間

当初の契約期間を30年以上で設定し、期間満了時に借主(借地人)が借地契約の更新を請求すれば、1回目の更新は20年以上2回目以降の更新は10年以上の期間を定めて更新することができます。

hana
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普通借地権の契約期間を30年未満に設定した場合や期間を定めなかった場合でも契約期間は30年となります。

なお、借主からの契約更新請求に対して貸主である賃貸人が更新を拒絶するには正当な事由が必要になります。

旧借地権では、借主側が強かったのに対し、新法では地主側の都合でも解約できるという規定が設けられた
引用:普通借地権

普通借地権の契約様式

普通借地権の契約は書面でする必要がありますが、書面の種類に制限はありません(公正証書などである必要はありません)

借地権の対抗力

借地権の登記をしていない場合でも、借地上の建物の登記をしていれば、借主(借地人)は第三者に対して借地権の存在を主張することができる対抗力が発生します。

hana
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なお、借主(借地人)は、契約の更新をしない場合は、借地上の建物を貸主(賃貸人)に買い取らせることができます。これを建物買取請求権といいます。

定期借地権とは

定期借地権とは、定められた期間で契約が終了する更新がない借地権のことです。

一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の3種類があります。

一般定期借地権

一般定期借地権とは、50年以上の契約期間を定めて契約する更新のない借地権です。

借地上の建物用途に制限はありません。

契約は公正証書などの書面でする必要があります。

hana
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ポイントは公正証書などの書面の「などの」の部分です。50年以上の契約期間がありますので、それなりにしっかりした書面で契約する必要はありますが、公正証書である必要はない、ということです。

建物譲渡特約付借地権

建物譲渡特約付借地権とは、30年以上の期間を定めて契約する更新のない借地権です。

期間満了時に貸主である賃貸人が土地の上の建物を買い取ることで契約が終了します。

借地上の建物用途に制限はありません。

hana
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建物譲渡特約付借地権は契約方法に定めがありません。ですので、書面でなくてもかまいません。

事業用借地権

事業用借地権とは、10年以上50年未満の期間を定めて契約する更新のない借地権です。

建物の用途は事業用に限定されます。また、契約は必ず公正証書でしなければなりません。

公正証書による設定契約をする。
引用:事業用定期借地権(法23条)国土交通省

<借地権 分かりやすい解説動画>

【暗記不要】借地借家法の借地権が聞くだけでわかる

さいごに

今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から、普通借地権と3つの定期借地権について説明しました。

FP試験では、それぞれの契約期間や書面の要件等について問われることがありますので、しっかり押さえておきましょう。

借家権については、以下の記事で解説しています。

借地権や貸家建付地の相続税評価額の計算方法については、以下の記事を参考にしてください。