こんにちは。
1級FP技能士(ファイナンシャルプランナー)のhanaです。
今回のFP2級、3級資格講座は国土交通省や都道府県が公表している土地価格の種類や概要、不動産広告の見方について説明していきます。
土地の価格
土地の価格には不動産業者が販売している価格以外にも国や都道府県が公表している価格があります。
以下、4つの土地価格を紹介します。
土地価格 | 概要 |
公示価格 | 一般の土地取引の指標 |
基準値標準価格 | 土地の適正価格として公示価格を補完 |
路線価 | 相続税を算出するさいの基準 |
固定資産税評価額 | 固定資産税や不動産取得税などを算出するさいの基準 |
公示価格
国土交通省が毎年1月1日を基準日として、例年3月下旬に公表している価格で、一般の土地取引の指標となる役割をはたしています。
※「公示価格」と次項で解説する「基準値標準価格」は、国土交通省のホームページで確認できます。
基準値標準価格
都道府県が毎年7月1日を基準日として、例年9月下旬に公表している価格で、土地の適正価格として公示価格を補完する役割があります。
路線価
路線価は相続税評価額として国税庁が毎年1月1日を基準日として、例年7月上旬に公表している価格で、相続税を算出するさいの基準として公示価格の80%の水準で評価されています。
路線価は、次の記事でも詳しく解説しています。
固定資産税評価額
市区町村が3年ごとの1月1日を基準日として、3月下旬に公表している価格で、固定資産税や不動産取得税などを算出するさいの基準として公示価格の70%の水準で評価されています。
固定資産税評価額がいくらになるか、確認方法
・固定資産税の納税通知書で確認
・固定資産税額から評価額を逆算
・不動産会社に確認
引用:固定資産税評価額はいくらになるか調べ方
4つの土地価格は、公表機関、基準日、公表時期、目的、公示価格との評価水準の違いを覚えておきましょう。
不動産の広告
これまでに不動産広告などで「最寄駅から徒歩○分」といった記載をみたことはありませんか?
これには記載のルールが存在し、道路距離80mを徒歩1分として表示しています。
道路距離とは直線距離とは違い、道路に沿って測定した距離ですので、例えば「最寄駅から徒歩5分」と表示されていれば400m程の距離であることが計算できます。
80m未満の端数は1分として計算されるので、計算した距離より実際は短くなる場合があります。
もう1つ試験で問われやすい内容としてマンションのパンフレットに掲載されている床面積と実際の床面積(登記記録)の違いを紹介します。
マンションのパンフレットに記載されている床面積は一般的に壁芯面積といって、壁の中心線(壁の厚みの中心)からの面積が記載されています。
画像参照:壁芯面積とは?(ホームズ)
対して登記記録の場合は内法面積といって、壁の内側からの面積が記載されています。
さいごに
お疲れさまでした。
今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験対策として国や都道府県から公表されている土地価格、不動産広告の見方について説明いたしました。
いずれもFP2級、FP3級資格試験で問われやすいところですので、ポイントをしっかり押さえて問題に対応できるようにしておきましょう。
不動産の鑑定評価方法については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。