こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回は↓
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まだまだ元気だけど、でもね、一応ね、万が一が起きた場合に残された家族はどんな手続きが必要なのか知りたくてね。事前に家族に伝えておけばもしものとき慌てないですむでしょ。
こんな疑問を解決します。
万が一が起きた場合の遺族の手続き一覧
家族が亡くなると遺族は病院から死亡診断書を受け取ります。そこから死亡届や他の手続きを行うことになりますが、この記事では必要な手続きを期日別(亡くなられて○日以内の書き方)で紹介いたします。
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なお、亡くなられた場所が病院ではなく自宅など他の場所である場合や死因によっては、死亡診断書ではなく死体検案書が発行されます。
7日以内
7日以内にすべき手続きは死亡届と火葬(埋葬)許可申請です。
死亡届
死亡届は死亡診断書(または死体検案書)と届出人の印鑑を持参して亡くなられた方の死亡地または本籍地の市区町村役場で行います。
なお、死亡届は死亡診断書でも死体検案書でも同じ用紙です。
火葬許可申請
火葬許可申請は通常、死亡届の提出と同時に行います。
火葬許可申請書を提出(申請)すると火葬許可証が交付されます。
14日以内
14日以内にすべき手続きには、住民票の抹消、世帯主の変更、国民年金受給停止、介護保険資格喪失届があります。
住民票の抹消
住民票の抹消は通常、死亡届の提出で自動的に抹消されますが、期日としては14日以内とされています。
場所は市区町村役場で、届出人の印鑑と免許証などの身分証明書が必要です。
世帯主の変更
これは亡くなられた方が世帯主であった場合に必要な手続きです。
場所は市区町村役場で、届出人の印鑑と免許証などの身分証明書が必要です。
国民年金の受給停止
国民年金受給者は市区町村役場の国民年金課で受給停止の手続きが必要です。
なお、厚生年金受給者は具体的な期日は決まっていませんが、死亡後速やかに手続きをしなければなりません。
介護保険資格喪失届
市区町村役場で介護保険被保険者証等を返却して手続きを行います。
1カ月以内
亡くなられた方が雇用保険を受給していた場合は、1カ月以内に雇用保険受給資格者証を公共職業安定所(ハローワーク)に返却が必要です。
3カ月以内
3カ月以内にすべき手続きには相続に係る限定承認、相続の放棄があります。
限定承認
限定承認とは、亡くなられた方の財産のうちプラスの財産の範囲でしかマイナスの財産を引き受けない限定的な相続をすることで、相続人全員でしなければならない承認方法です。
3カ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。
相続の放棄
相続の放棄は家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。
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遺言書が公正証書遺言以外の遺言の場合は家庭裁判所の検認を速やかに受けなければなりません。
4カ月以内
亡くなった年の1月1日から亡くなった日までにおいて、故人に事業所得や不動産所得、2,000万円以上の給与所得、2カ所以上から給与をもらっていた、などの所得申告要件に該当する場合は準確定申告の手続きが必要となります。
手続きは亡くなった方の住所地の税務署へ相続人全員が共同して行います。
10カ月以内
相続の開始があったことを知った日の翌日(故人が亡くなったことを知った日の翌日)から10カ月以内に申告が必要な場合は相続税の申告納付を行います。
相続確定後の手続き
相続が確定したら、預貯金、株式、不動産、公共料金、固定電話の名義変更は速やかに行わなければなりません。自動車所有権は相続後15日以内です。
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なお、運転免許証とパスポートの返納手続きは死亡後速やかに手続きが必要、と規定されています。
さいごに
今回の記事では人の死亡後、遺族の方が1年以内にすることになる手続きを紹介しました。
掲載した手続きだけでもやるべきことが多いですが、その他にも葬儀や四十九日などもありますので、遺族にとってはとても忙しい1年になると思います。
実際にその状況をむかえたとき慌てずに対応するには「何をすべきか手続きの流れを事前に知っている」ことが大事ですので、頭の片隅にでも入れておくといいかもしれません。
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了解しました~
以上、「死亡後1年以内の手続きを期日別にわかりやすく解説」でした。