こんにちは。ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
この記事では妊娠出産でもらえるお金のひとつ「出産育児一時金」のこんな↓疑問を解決します!
・出産育児一時金はどんな人がもらえるの?(支給対象者の要件)
・いくらもらえるの?(給付額)
・どうやってもらうの?(3つの申請方法)
・いつまでに申請しないといけないの?(申請期限)
出産育児一時金はカンタンにいえば「1児につき42万円がもらえる制度」ですが、場合によっては40.4万円になるケースもあります。また申請方法の違いで用意しなければならない出産費用も変わりますので、注意点も含めてわかりやすく解説します!
出産育児一時金をもらえる人の要件
ご存知の方も多いと思いますが「出産」は病気ではないため3割負担などの国の医療保険が使えず費用は全額自己負担になります。(※帝王切開などの異常分娩は保険適用)
国民健康保険中央会の平成28年度調査によると出産費用の平均額は505,759円(正常分娩の場合)。
非常に大きな負担です。
この経済的負担を軽減するために「出産育児一時金」という制度があります。
出産育児一時金と家族出産育児一時金
出産育児一時金をもらうには「国の医療保険制度に加入している」ことが要件になります。
国の医療保険制度とは
国民健康保険:自営業者、フリーランスなど
健康保険組合・協会けんぽ:会社員、パート、アルバイト、派遣社員など
各共済組合:公務員、団体職員など
日本は「国民皆保険制度」を採用していますので、出産した場合ほとんどの人が出産育児一時金を受け取ることができます。
なお、扶養に入っている妻や娘(家族)が受け取る場合は「家族出産育児一時金」に名称が変わりますが、出産育児一時金と給付内容は同じです。
退職している場合の出産育児一時金
退職した方でも下記2つの要件を満たす場合は加入していた健康保険等から出産育児一時金が受け取れます。
①退職日までに継続して1年以上被保険者期間があること(※任意継続被保険者期間は除く)
②退職日の翌日から6カ月以内の出産であること
これを「資格喪失後の給付」といいます。ただし加入していた被保険者の出産だけが対象で、被扶養者(妻や娘)の出産は対象外ですのでご注意ください。
また健康保険や国民健康保険など2カ所以上から出産育児一時金を受けられる場合でも重複してもらうことはできません(どちらか一方の選択)
出産育児一時金はいくらもらえるの?
出産育児一時金は妊娠4カ月(85日)以上の出産に対して1児につき40.4万円~42万円が給付されます。
※出産には妊娠4カ月(85日)以降の流産、死産、人工妊娠中絶も含まれます。
1児につき42万円が受け取れるケース
妊娠22週以上の出産(流産、死産、人工妊娠中絶含む)で産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は1児につき42万円が受け取れます。
産科医療補償制度とは出産(分娩)に関連して赤ちゃんが重度脳性麻痺を発症した場合に総額3,000万円(一時金600万円+分割金2,400万円)を補償する制度です。
病院・診療所の99.9%、助産所は100%加入していますので、出産の多くは1児につき42万円になります。
※数値は2021年2月18日現在:産科医療補償制度公式サイトより
1児につき40.4万円になるケース
下記ケースの出産育児一時金は1児につき40万4千円になります。
・産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産
・産科医療補償制度に加入している医療機関でも妊娠22週未満で出産する場合
※出産には流産、死産、人工妊娠中絶を含みます
海外出産の場合も産科医療補償制度の適用がありませんので40.4万円になります。
付加金が支払われるケースもある
加入している公的医療保険によっては1児につき40.4万円~42万円にプラスして付加金が支払われるケースがあります。(健康保険組合が実施していることが多い)
付加金は数万円程度支払われるケースが多く、出産費用の負担軽減になりますので、申請できる出産育児一時金が健康保険と国民健康保険など2カ所以上ある場合は、事前に問い合わせて付加金の有無を確認しておきましょう。
出産育児一時金のもらい方は3パターン
出産育児一時金(または家族出産育児一時金)のもらい方には医療機関での費用負担が考慮されたものなど、計3つの受取方法があります。
直接支払制度
直接支払制度とは出産育児一時金の額を上限に、出産場所となる医療機関が本人に代わって健康保険等に出産費用を直接請求してくれる制度です。
直接支払制度の特徴
・出産できる(中・大規模)医療機関のほとんどで利用できる
・医療機関での出産費用の支払いを出産育児一時金を超えた額だけにできる
・出産する医療機関で退院するまでに手続きが必要(直接支払制度合意書の記入など※健康保険等への連絡は不要)
・出産費用が出産育児一時金の額を下回り、その差額を受け取る場合は出産後に健康保険等へ請求が必要
・健康保険組合などの付加金があり、それを受け取る場合も請求が必要
受取代理制度
受取代理制度とは本人が事前に出産場所となる医療機関を受取代理人として健康保険等に申請することで出産育児一時金が健康保険等から医療機関に支払われる制度です。
受取代理制度の特徴
・直接支払制度を導入していない小規模な診療所などで利用できる
・医療機関での出産費用の支払いを出産育児一時金を超えた額だけにできる
・受取代理制度を利用する場合は出産予定日まで2カ月以内になってから健康保険等に申請する必要がある
・出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額が指定した口座に振り込まれる(申請手続き不要)
受取代理制度を利用できる医療機関は少ないので、利用されたい場合は事前に出産予定の医療機関に制度の有無を確認しておきましょう。
直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は出産費用を全額自己負担したのち、出産育児一時金を請求することになります。
加入している健康保険、国民健康保険の場合は市区町村役場で「出産育児一時金支給申請書」を受け取り必要事項の記入と必要書類(直接支払制度を利用していない旨の文書や出産費用の領収書など)を添付して申請できます。
申請後、およそ2週間から2カ月で指定した口座に振り込まれます。
出産育児一時金はいつまでに申請が必要?
出産育児一時金には出産日の翌日から2年間という申請期限が設けられています。
そのため直接支払制度で出産育児一時金の差額が受け取れる場合や全額自己負担して請求する場合は特に注意しておきましょう。
さいごに
出産日が近づくと(身体的にも、精神的にも)大変になってくることが多いと思いますので、出産育児一時金のもらい方など事前に検討されておくのがおすすめです。
また、出産後には、家計のこと、育児費用のこと、教育費のこと、など。
いろいろ考えることが増えますが、事前にファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談して計画を立てておくと収支の変化にも対応しやすいです。
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