こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級・FP3級資格講座は、遺留分を侵害された場合の遺留分侵害(減殺)額請求権について説明します。
遺留分権利者の範囲や割合、遺留分を請求できる期間がFP試験対策のポイントです。
遺留分権利者の範囲
遺留分制度は、遺留分を侵害する遺言が行われたさいに、一定範囲の相続人に相続財産の一定割合を最低限取得できるよう定められている法律上の制度です。
遺留分を侵害する遺言とは、例えば、配偶者や子がいるにもかかわらず「相続財産のすべてを友人のAに相続させる」などです。(なお、このような遺留分を侵害する遺言自体は有効です。有効だからこそ遺留分の制度があります)
遺留分を認められている一定範囲の相続人を遺留分権利者といい、配偶者、子、直系尊属が該当します。
「子」は養子や非嫡出子はもちろん、代襲相続人である孫なども含みます。
遺留分を主張できない者の範囲は兄弟姉妹、相続を放棄した者、相続欠格、廃除をされた者、遺留分を被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得て放棄した者です。
亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。
引用:遺留分とは何ですか?(日本司法支援センター 法テラス)
遺言についてのFP講座は下記になります。
遺留分の割合
配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属が主張できる遺留分の割合は、相続人が誰であるかや組み合わせで異なります。
相続人が直系尊属である父や母だけの場合は、相続税対象財産の3分の1、それ以外のケースでは相続税対象財産の2分の1となります。
参照画像:遺留分の割合(SMBC日興証券)
例:相続税対象財産が6,000万円で相続人が父のみの場合
6,000万円×3分の1(遺留分割合)=2,000万円(主張できる遺留分)
例:相続税対象財産が6,000万円で相続人が配偶者と子1人の場合
配偶者:6,000万円×2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分割合)=1,500万円(主張できる遺留分)
子: 6,000万円×2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分割合)=1,500万円(主張できる遺留分)
例:相続税対象財産が6,000万円で相続人が配偶者と母の場合
配偶者:6,000万円×3分の2(法定相続分)×2分の1(遺留分割合)=2,000万円(主張できる遺留分)
母:6,000万円×3分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分割合)=1,000万円(主張できる遺留分)
遺留分侵害(減殺)額請求権
遺留分を侵害された遺言に対して遺留分を主張できる権利を遺留分侵害額請求権といいます。以前は遺留分減殺請求権と呼んでいましたが民法改正により2019年7月から名称が遺留分侵害額請求権に変更されました。
なお遺留分侵害請求権には時効があります。
被相続人が亡くなったこと(相続の開始)と遺言によって遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内または相続の開始から10年が経過した場合、時効により遺留分を請求できる権利はなくなります。
<わかりやすい解説動画>
遺留分とは何ぞや【遺言、書くなら知らなきゃまずい‼】
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー2級・3級試験出題範囲から遺留分について遺留分権利者の範囲、遺留分の割合、遺留分侵害(減殺)額請求権の期限を解説しました。
兄弟姉妹には遺留分がないこと、遺留分権利者の「子」には代襲相続人である孫も含まれることはFP試験で問われやすいので覚えておいてください。
遺産分割の方法については、以下の記事でも解説しています。あわせてご参照ください。