こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格講座は建物の相続税評価額と小規模宅地等の課税価格の特例について説明します。
小規模宅地等の特例は「必ず」と言っていいほどFP試験で出題されますので、要件等をしっかり押さえておきましょう。
建物の相続税評価額
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額を基準にして計算します。
固定資産税評価額とは、固定資産税の課税にあたって市町村が定める評価額をいいます。市町村の窓口や固定資産税の課税明細書で確認できます。
引用:土地建物の評価額(MUFG)
自用家屋
自宅、事務所、店舗などの自用家屋の相続税評価額
固定資産税評価額×1.0=自用家屋の評価額
貸家
貸付の対象となっている貸家の相続税評価額
固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)=貸家の評価額
例:固定資産税評価額5,000万円、借家権割合30%、賃貸割合100%の場合の貸家の相続税評価額は?
5,000万円×(1-30%×100%)=3,500万円
借地権や貸家建付地の相続税評価額については以下の記事で解説しています。
小規模宅地等の課税価格の特例
小規模宅地等の課税価格の特例には、「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」の3種類があります。
それぞれ被相続人の居住用、事業用、貸付事業用の建物等であった宅地を一定の相続人が相続や遺贈で取得した場合に、評価額から一定割合を減額できる特例です。
なお、3種類の制度に共通していることは、この制度を適用させるには相続税の申告が必要な点です。
特例を適用して相続税の納付税額がゼロになる場合でも申告が必要です。
特定居住用宅地等の適用要件
特定居住用宅地等の適用要件は、被相続人が居住していた自宅等を配偶者が取得、または同居親族が相続税の申告期限まで引き続き住み宅地を所有している場合等に適用できる制度です。
同居親族が適用を受けるには、相続税の申告期限まで①適用を受ける自宅等に引き続き住んでいること②その宅地を所有していること、の2つが要件です。配偶者には要件はありません。
特定居住用宅地等の相続税評価額から減額できる金額
宅地の相続税評価額×330㎡までの部分÷宅地の総面積×80%=減額できる金額
例:400㎡で相続税評価額1億円の居住用宅地を配偶者が取得した場合の減額できる金額と宅地の相続税評価額は?
1億円×(330㎡÷400㎡)×80%=6,600万円(減額できる金額)
1億円-6,600万円=3,400万円(相続税評価額)
宅地の面積が330㎡までの場合は全体が80%OFFの評価額になるので相続税の軽減効果が非常に高いです。
特定事業用宅地等の適用要件
特定事業用宅地等の適用要件は、被相続人が事業に使用していた宅地等を配偶者や親族が取得して被相続人の事業を引き継ぎ、相続税の申告期限まで事業を継続しながら宅地を所有していることが適用要件です。
特定事業用宅地等の相続税評価額から減額できる金額
宅地の相続税評価額×400㎡までの部分÷宅地の総面積×80%=減額できる金額
特定居住用宅地等との違いは330㎡までの部分が400㎡までになっている点です。計算方法は同じです。
貸付事業用宅地等の適用要件
貸付事業用宅地等の適用要件は、被相続人が行っていた不動産貸付や貸し駐車場等の事業用の宅地を配偶者や親族が取得し相続税の申告期限まで不動産貸付業等を継続しながら宅地を所有していることが適用要件です。
※貸し駐車場でも青空駐車場は適用されません。(砂利の敷き詰めやアスファルトの舗装があれば適用可能です)
貸付事業用宅地等の相続税評価額から減額できる金額
宅地の相続税評価額×200㎡までの部分÷宅地の総面積×50%=減額できる金額
<小規模宅地の特例 分かりやすい解説動画>
自宅は相続税が8割引き!?規模宅地等の評価減とは
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー2級・3級試験範囲から建物の相続税評価額と小規模宅地等の課税価格の特例について解説しました。
小規模宅地等の減額可能面積(330㎡、400㎡、200㎡)と減額率(80%、50%)は計算問題に対応するうえで重要な部分ですのでしっかり押さえておきましょう。
相続税に関するFP学習については、以下の記事でも取り扱っています。あわせてご覧ください。