【資産運用ガイド】目的別おすすめ投資10選!

自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の特徴【FP講座】

自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の特徴【FP講座】

こんにちは。

1級FP技能士(ファイナンシャルプランナー)のhanaです。

今回のFP2級・FP3級資格講座は3種類の遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)について内容や特徴、作成時の注意点を説明します。

3種類の遺言の違いや要件はFP試験で出題されやすいのでしっかり押さえておきましょう。

遺言とは

遺言とは、亡くなった人(被相続人)の最後の意思表示となる法律行為です。

生前の財産を誰に受け取ってもらいたいかの相続財産の指定や相続割合の指定など被相続人の財産の行方に関する事項が主に記載されます。

法定相続人の範囲や順位、代襲相続ができる要件については以下の記事で解説しています。

遺言の有効性

遺言は法律上定められた法定相続分よりも優先される(効力が高い)法律行為ですので、遺言は被相続人が単独で行わなければなりません。(家族や友人などとの共同遺言は認められない)

遺言は被相続人の意思を記すものですので、生前何度でも書き直したり、内容を撤回したりと自由に行うことができます。

なお、遺言が複数ある場合は日付の新しいものが有効となります。

未成年者の遺言

遺言は未成年であっても満15歳以上で意思能力があれば誰でもすることができます。

hana
hana

未成年者が遺言をするにあたり親など親権者の同意は不要です

遺言には3種類ある

遺言書の3つの種類

画像参照:遺言書の3つの種類(相続サポートセンター)

遺言には3種類あり、それぞれ作成方法や証人や検認の必要性等が定められています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は被相続人となる本人が自分で本文、日付、氏名まで自筆で書いて押印することで作成できる遺言です。

ただし、自筆証書による遺言に、パソコンで作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピー、不動産登記事項証明証を添付することは可能です。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。

引用:民法968条|遺言の方式

自筆証書遺言の特徴として、本人のみで作成するため遺言の内容を秘密にできます。反面、原則全文を自筆しなければならないため形式不備になる可能性や遺言書の存在が他に知れた場合偽造等のおそれがあります。

作成時に証人は必要ありませんが、遺言の効力発生時(被相続人の死亡時)に家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

hana
hana

検認とは、検認の申し立てにより家庭裁判所で遺言書を開封することで、遺言があることの確認や偽造等を防止するための証拠保全手続きです。

なお、家庭裁判所の検認前に開封した場合でも遺言は無効にはなりませんが、過料が科せられることになっています。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で証人2人以上立会いのもと本人が口述して、その内容を公証人が筆記することで作成する遺言です。

特徴として、公証人が筆記するので形式不備となる可能性はなく、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため偽造や改ざんのおそれもありません。反面、遺言書に記載する財産の価格に応じて所定の手数料が発生すること、遺言書の内容を公証人と証人には生前に知られてしまうリスクがあります。

なお、公正証書遺言は遺言の効力発生時、家庭裁判所の検認は必要ありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、本人が内容を作成して署名押印と封印までした後、公証役場に持参し公証人の前で証人2人以上立会いのもと本人が住所氏名を公証人が日付を記入することで作成される遺言です。

特徴として、遺言の存在は知られますが内容は秘密にできます。また偽造や改ざんのおそれもありません。反面、本文は本人が作成しているため形式不備となる可能性があります。

なお、秘密証書遺言は遺言の効力発生時、家庭裁判所の検認が必要です。

<遺言 わかりやすい解説動画>

遺言の種類

さいごに

今回はFP2級・FP3級試験範囲から遺言の目的や効力、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の特徴、注意点を解説しました。

3種類の遺言の違いはFP試験で問われやすいので、公正証書遺言だけは家庭裁判所の検認が不要であることなど各遺言の特徴をしっかり押さえておきましょう。

その他、相続関連のFP資格講座は以下の記事もご参照ください。