こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級・FP3級資格講座は相続税の税額控除6種類(贈与税額控除、配偶者の税額の軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除)について説明します。
この6種類の税額控除は、各相続人の相続税額を算出する最後の作業です。税額控除の結果、納付税額や相続税の申告が必要かどうかがわかります。
贈与税額控除
贈与税額控除とは、相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合や相続時精算課税制度の適用を受けていた場合に、すでに支払っている贈与税があれば、その金額を相続税額から控除することができる制度です。
贈与財産の加算と税額控除については、国税庁のホームページから詳細を確認できます。
配偶者の税額の軽減
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が相続により財産を取得する場合、取得財産の価格が1億6,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは配偶者に相続税が発生しない制度です。
配偶者の適用要件
配偶者の適用要件として法律上の婚姻関係がある必要があります。

婚姻期間は問われませんが、内縁関係では控除を受けることができません。
配偶者の税額軽減を適用した結果、納付すべき相続税額がゼロになる場合でも相続税の申告が必要です。
配偶者の取得財産が確定していない場合
原則として相続税の申告期限までに遺産分割が行われ配偶者の相続財産が確定している必要がありますが、期限までに間に合わない場合でも、法定相続分で相続したと仮定した相続税申告書と「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告することで遺産分割確定後に適用させることができます。
<わかりやすい解説動画>
夫婦の相続は1.6億まで非課税?配偶者の税額軽減とは何ぞや?
未成年者控除
未成年者控除とは、相続や遺贈により財産を取得した者が20歳未満の法定相続人である場合に適用される制度です。
未成年者控除額の計算式
(20歳-相続開始時の年齢)×10万円=未成年者控除額

相続開始時の年齢とは被相続人が亡くなったときです。なお、年齢に○ヵ月などの端数がある場合は、切り上げて1年とします。
未成年者の税額控除については、国税庁のホームページから詳細を確認できます。
障害者控除
障害者控除とは、相続や遺贈により財産を取得した者が障害者である法定相続人の場合に適用される制度です。
障害者控除額の計算式
(85歳-相続開始時の年齢)×10万円(特別障害者20万円)=障害者控除額

特別障害者とは身体障害者であれば障害等級1級または2級の人が該当します。
相次相続控除
相次(そうじ)相続控除とは、相続が発生(一次相続)してから10年以内に次の相続(二次相続)が発生した場合に、一次相続で相続税を納めている場合、二次相続税で一定額を控除できる制度です。
外国税額控除
外国税額控除とは、外国で相続税に相当する税金を納付している場合、二重課税を回避する目的で、外国で納付した税額を限度として国内での相続税から控除できる制度です。
さいごに
今回はFP2級・FP3級試験科目から相続税の税額控除について解説しました。
6種類の税額控除のうちファイナンシャルプランナー試験においては、特に配偶者の税額軽減について要件を問う出題が多いので、控除額(1億6,000万と法定相続分のいずれか多い金額まで)や婚姻要件(期間は関係ない)、分割が完了していない(3年以内の分割見込書を提出することで適用可)などしっかり押さえておきましょう。
相続税関連のFP試験講座は、以下の記事も参考にしてください。