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不動産取得税や登録免許税など不動産取得にかかる税金【FP】

不動産取得税や登録免許税など不動産取得にかかる税金【FP】

こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回のFP2級、FP3級資格講座は不動産取得時における不動産取得税、印紙税、消費税、登録免許税について説明します。

4種類の税金はどういう場合に課税されるのか?税率は?誰が負担するのか?をしっかり押さえておきましょう。

不動産を購入するときには税金がかかります。不動産購入で発生する税金は以下の通りです。
・不動産取得税
・消費税
・印紙税
・登録免許税
引用:不動産購入で発生する税金一覧

不動産取得税

不動産取得税とは、土地や建物の取得者(個人または法人)に対して都道府県が課す地方税です。

よって納税義務者は取得者です。

不動産取得税の『取得』の範囲

取得には、売買による購入はもちろん、交換による取得、贈与による取得も含まれます。

hana
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相続遺贈で取得した場合は不動産取得税は発生しません

建物を建築した場合は、新築だけでなくリフォームなどの増改築の場合も増改築部分に対して不動産取得税が課されます。

不動産取得税の税率

不動産取得税は不動産の固定資産税評価額に対して、土地と住宅の取得は3%、それ以外の事務所や店舗等の取得は4%の税率で課税されます。

また土地が建物を建築するための宅地であれば固定資産税評価額は2分の1になります。

例:宅地を取得した場合の不動産取得税

固定資産税評価額×2分の1×3%=不動産取得税

一定の条件を満たす住宅の場合

新築住宅や中古住宅を取得した場合、一定の要件を満たすことで最大1,200万円を固定資産税評価額から差し引くことができます。

新築住宅

床面積が50㎡以上240㎡以下の自宅または貸家である新築住宅を取得した場合、固定資産税評価額から1,200万円を差し引くことができます。

中古住宅

床面積が50㎡以上240㎡以下の自宅である中古住宅を取得した場合、中古住宅の築年数に応じて100万円から最大1,200万円を固定資産税評価額から差し引くことができます。

hana
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中古住宅の場合は、自宅のみですのでご注意ください。

印紙税

印紙税とは、収入印紙を貼り付け消印することで納税される国税のことです。

不動産取得における印紙税は主に売買契約書に対して発生します。

hana
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納税義務者は、売買契約書など課税文書の作成者です。

なお、税額は売買契約書に記載されている金額に応じて所定の印紙税(収入印紙代)が設定されています。

hana
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印紙税を納付しなかった場合や消印を忘れた場合は過怠税が徴収されます。

消費税

不動産の取得や取引にかかる消費税は、課税対象となる場合、ならない場合があります。

居住用以外の建物の譲渡、建物の貸付、1カ月未満の短期の土地の貸付消費税が課税されます。

hana
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ですので、土地の譲渡や貸付、居住用の建物の譲渡には消費税は課税されません。

登録免許税

登録免許税は、土地や建物を取得して法務局(登記所)で登記申請をするさいに課税される国税です。

不動産購入時の登録免許税としては、以下の3つがある。
・所有権移転登記
・新築建物の保存登記
・抵当権設定登記
引用:登録免許税とは

登録免許税の納税義務者

納税義務者は登記をする個人または法人です。

例えば、住宅を新築した場合や新築住宅を購入した場合は買主が登記(所有権保存登記)をしますので、買主が登録免許税の納税義務者となります。

また、中古住宅などの購入で売主と買主がいる場合は共同で登記(所有権移転登記)をしますが、その場合は売主、買主の双方が納税義務者となります。

登録免許税の税率

土地や建物の取得にかかる登録免許税は不動産の固定資産税評価額に対して課税されますが、税率は登記の種類に応じて設定されています。

※抵当権設定登記の場合は、一般的に債権金額に対して課税されます。

また、住宅用家屋の場合は登録免許税が軽減される措置がありますので、あわせて記載します。

所有権保存登記は本則税率は0.4%ですが住宅用家屋の場合は0.15%です。

所有権移転登記は本則税率は2%ですが住宅用家屋の場合は0.3%です。

抵当権設定登記は本則税率は0.4%ですが住宅用家屋の場合は0.1%です。

hana
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なお、不動産取得税では非課税だった相続や遺贈による取得の場合でも登録免許税は登記をするさい課税されますのでFP試験で出題されたとき間違えないようにしましょう。

<不動産に関わる税金 分かりやすい解説動画>

税の基本と登録免許税、固定資産税、不動産取得税を初心者向けに分かりやすく解説します。

さいごに

今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験科目から不動産取得税、印紙税、消費税、登録免許税について説明しました。

FP試験では、それぞれの税金の課税対象や納税義務者、税率、税率の軽減措置など基本的な問題が出題されることが多いので、要所を押さえておきましょう。

不動産に関わる税金の解説は、以下の記事も参考にしてください。