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借地権や貸家建付地の相続税評価額の計算方法【FP講座】

借地権や貸家建付地の相続税評価額の計算方法【FP講座】
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こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回のFP2級・FP3級資格試験講座は借地権や貸家建付地(かしやたてつけち)の相続税評価額について説明します。

それぞれ計算方法が異なりますので、違いに注意して学習しましょう。

借地権の評価額

借地権の評価額とは、土地の地主に地代を支払って土地を利用している借地権そのものの権利の価格のことです。

借地権の評価額

自用地としての評価額×借地権割合=借地権の評価額

なお、自用地としての評価額とは路線価方式や倍率方式で求めた評価額のことです。

土地の自用地評価額の計算方法は土地が路線価地域か、倍率地域かによって異なります。

土地が路線価地域である場合は「路線価×各種補正率×土地面積」で自用地評価額を算出します。土地が倍率地域である場合は「土地の固定資産税評価額×倍率」で自用地評価額を算出します。
引用:貸家建付地の相続税評価額の計算方法

路線価方式・倍率方式に関する詳細は以下の記事でくわしく解説しています。

貸宅地の評価額

貸宅地の評価額とは、借地権が設定されている土地の評価額のことです。

貸宅地の評価額

自用地としての評価額×(1-借地権割合)=貸宅地の評価額

hana
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借地権が設定されている分、自用地価格より安くなります。

例:Aさんの土地(自用地価格1億円)をBさんが借りている場合(借地権割合70%)のAさんの土地(貸宅地)の評価額は?

1億円×(1-70%)=3,000万円

貸家建付地の評価額

貸家建付地とは、土地の所有者である地主が土地の上に建物を建て、その建物を貸し付けている場合の宅地のことです。

貸家、貸アパート、貸マンションなど)を他に貸し付けている場合のその土地のこと
引用:貸家建付地

貸家建付地の評価額

自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=貸家建付地の評価額

例:自用地価格2億円、借地権割合70%、借家権割合30%、賃貸割合100%のアパートの場合、宅地評価額はいくらになるか?

2億円×(1-70%×30%×100%)=1億5,800万円

使用貸借の評価額

使用貸借とは、貸主の土地などを無償で借主に貸すことです。例えば、親の土地を子が無償で借りて家を建てる場合などが該当します。

使用貸借している宅地の評価額は自用地としての評価額となります。

hana
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使用貸借は無償で貸す契約ですので借地権のように強い権利は認められていません。ですので使用貸借の宅地は自用地としての評価額です。これは使用貸借の権利そのものの価格はゼロということです。また使用貸借している土地に対する贈与税もかかりません。

<勉強になる動画>

<自用地・貸家建付地・貸宅地の相続税評価方法>

さいごに

今回はファイナンシャルプランナー2級・3級試験範囲から借地権、貸宅地、貸家建付地、使用貸借の相続税評価額について解説しました。

ファイナンシャルプランナー試験では、特に「貸家建付地」の計算問題が頻繁に出題されますので、計算に慣れておいてください。

土地ではなく、建物の相続税評価額と小規模宅地等の課税価格の特例については以下の記事も参考にしてください。