こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格講座は、一時所得、山林所得、雑所得について説明します。
※所得にかかる税については以下の記事で解説しています。
一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とした継続的な行為から生じた所得以外の一時的な所得のことです。
一時所得の例
一時所得の対象となる例
・賞金や福引の賞金品
・競馬や競輪の払戻金
・保険契約の満期金や解約返戻金など
宝くじの当選金は非課税ですので、ご注意ください。
宝くじで高額当選しても確定申告は必要ありません。理由は、宝くじによる所得は非課税所得になることと、宝くじ購入の時点ですでに税金を納めているためです。
引用:宝くじに当選したら確定申告は必要?
一時所得の金額
一時所得の計算式
総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得
上記で求めた一時所得の2分の1の金額が他の所得と合算される総合課税の対象になります。
これは一時所得の金額自体は特別控除額(50万円)までを差し引いた金額で、課税の対象になるのは一時所得の2分の1ということです。
なお、一時所得に損失があっても損益通算の対象にはなりません。
山林所得とは
山林所得とは、山林の伐採または譲渡による所得のことです。
山林の譲渡は譲渡所得ではなく山林所得ですので、ご注意ください。
山林所得の金額
山林所得の計算式
総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得
山林所得の税制
山林所得は分離課税の対象になります。
山林所得の税額計算式
(山林所得×5分の1×税率)×5=税額
先に5分の1にして税率をかけた後、5倍にする計算方法を五分五乗法といいます。
雑所得とは
雑所得とは10種類の所得のうち、他の9種類に該当しない、その他所得のことです。年金の老齢給付金、作家以外の人が受け取る原稿料や印税、講演料などがあります。
雑所得の金額
雑所得の金額は公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金など)と、それ以外(作家以外の原稿料など)にわけて計算します。
公的年金等の雑所得計算式
公的年金等の金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得
公的年金等以外の雑所得計算式
公的年金等以外の雑所得の金額-必要経費=公的年金等以外の雑所得
雑所得の税制
雑所得は総合課税の対象ですので、他の所得と合算して所得税が計算されます。
雑所得に損失があっても損益通算の対象にはなりません。
<一時所得と雑所得 分かりやすい解説動画>
【徹底比較】雑所得と一時所得の違いは?確定申告や扶養との関係は?事業所得との違いも解説
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験科目から、一時所得、山林所得、雑所得について説明いたしました。
所得税の所得分類は10種類ありますが、各所得の学習のさいは、他の所得との違いに注意しながら学ぶと効果的です。
所得の種類や所得税の仕組みについては以下の記事で解説しています。