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医療費控除など7種類の所得控除(物的控除)をわかりやすく解説

医療費控除など7種類の所得控除(物的控除)をわかりやすく解説
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こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回のFP2級、FP3級資格講座は、15種類ある所得控除から物的控除と呼ばれている、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除等、地震保険料控除、寄付金控除について説明します。

所得控除とは、一定の要件にあてはまる場合に所得の合計金額から一定の金額を差し引く制度のことです。
引用:所得控除の仕組み

雑損控除とは

雑損控除とは、災害・盗難・横領等により、納税者本人や生計を一にする配偶者や親族等(総所得金額等が38万円以下※令和2年分以降は48万円以下)が生活に必要な家屋や家財などの資産に損害を受けた場合に、所得金額から一定額を控除できる制度です。

雑損控除の金額

雑損控除の金額は下記2つの金額のうちいずれか多いほうの金額を控除できます。

差引損失額-総所得金額の合計額×10%

※損害額+災害関連費-受け取った損害保険金等=差引損失額

災害関連費-5万円

雑損控除の適用を受けるには確定申告が必要となります。

雑損失の繰越控除

被った損害額が大きいなど、その年の雑損控除で引ききれなかった場合、確定申告をすることで翌年以降、3年間にわたり損失を繰り越して控除することができます。

医療費控除とは

医療費控除とは、納税者本人と納税者と生計を一にする配偶者や親族等のために支払った医療費の一部を所得金額から控除できる制度です。

医療費控除の対象

対象となる医療費は、実際に支払いをした医療費や通院費(電車代、バス代など)、出産費用、医薬品の購入費などです。

hana
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人間ドックの費用は健診の結果、重大な疾病がみつかった場合は医療費控除の対象になり、異常がなかった場合は対象外になります。

その他対象外となるのは、美容整形費用、医者に支払った謝礼金、健康増進目的のビタミン剤購入費などです。

医療費控除の金額

医療費控除額は下記の金額となります。

医療費の合計保険金などで補てんされる金額10万円( 控除を受ける年の合計所得金額が200万円未満の場合総所得金額×5% )=医療費控除額

hana
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医療費控除を受けるには確定申告が必要です。年末調整では受けることができませんので会社員の場合も確定申告が必要です。

社会保険料控除

支払った社会保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。

なお、生計を一にする配偶者や親族が本来負担すべき社会保険料を、納税者本人が支払った場合も、支払った全額を控除することができます。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済や確定拠出年金(個人型)の掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額が控除の対象です。

生命保険料控除等

生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除限度額は3つあわせて最大で12万円まで可能です。

地震保険料控除

支払った保険料の全額を5万円を上限に控除できます。

寄付金控除

国や地方公共団体、特定公益法人、認定NPO法人等に寄付をした場合、寄付金控除を受けることができます。

寄付金控除額の計算式

①その年に支出した特定寄付金の合計額

②その年の総所得金額の40%

上記①②のいずれか低い金額-2,000円=寄付金控除額

hana
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ふるさと納税も寄付金控除の対象ですが、1年間の寄付先が5つの自治体以内であれば、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告を不要にできます。

<所得控除の理解度チェック! 関連動画>

【クイズでスピード理解!】知らないと損する「所得控除」絶対押さえておきたいポイント

さいごに

今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験科目から所得控除の物的控除について、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除等、地震保険料控除、寄付金控除を解説いたしました。

各控除制度の概要や控除額は試験に出やすいので、基本的な部分は押さえておきましょう。

所得控除のあらましについては、国税庁のホームページで確認できます。いちど目を通しておくと、理解が進みますのでご参照ください。

所得控除のあらまし(国税庁)