こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格講座は青色申告について制度の概要や青色申告のメリットなどFP試験で問われやすいポイントを説明します。
青色申告とは
青色申告とは、個人事業主等が青色申告の適用を受けようとする年の3月15日までに『青色申告承認申請書』を税務署に提出し承認を受けることで、一定の条件のもと青色申告特別控除(最高65万円)など、複数のメリットを受けられる制度です。
もし、事業の開始が1月16日以降の場合は、3月15日までではなく、事業開始後2カ月以内に青色申告承認申請書を提出して承認を受ければ適用されます。
青色申告の対象となる所得
青色申告の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある場合です。
そして適用を受けるには、会計帳簿の作成にあたり正規の簿記の原則にしたがって損益計算書、貸借対照表等を作成しなければなりません。
なお、これらの帳簿は7年間の保管義務があります。
帳簿や書類は、原則として7年間保存することが義務づけられていますが、請求書や見積書、納品書、送り状などは、5年間の保存で良いとされています。
引用:青色申告とは?白色申告との違いやメリット、条件などを解説(弥生 青色申告)
青色申告のメリット
青色申告を適用することで4つのメリットがあります。
青色申告特別控除
青色申告特別控除とは、青色申告の適用要件を満たし、かつ、所得が事業所得または事業的規模の不動産所得である場合に受けられる制度で、青色申告特別控除として最高65万円(正規の簿記の原則に従い帳簿を作成し、さらに電子帳簿保存またはe-Taxで電子申告を行うことで適用)の控除を受けることができます。
正規の簿記の原則に従い帳簿を作成しているだけの場合は55万円の控除額です。
不動産所得の事業的規模の要件は、独立した家屋なら5棟以上、アパートやマンション等の部屋単位であれば10室以上の5棟10室基準で判断されます。
上記の65万円控除または55万円控除に該当しない場合(山林所得や事業的規模ではない不動産所得、申請期限までに申請していない場合など)は10万円の控除額です。
不動産の貸付を事業的規模で行っている場合の、青色申告特別控除の適用については以下の記事でくわしく解説しています。
青色事業専従者給与の必要経費算入
青色事業専従者給与の適用を受けることで、専ら事業に従事している生計を一にする配偶者や親族に支払っている給与の全額を必要経費に計上することができます。
※事業的規模でない不動産所得の場合は対象外となります。
青色事業専従者給与の適用を受けた場合、その対象者にかかる配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除は受けることができなくなります。
例えば、配偶者の給与を青色事業専従者給与として経費計上した場合、その配偶者にかかる配偶者控除などは受けられません。
純損失の繰越控除
純損失の繰越控除とは、青色申告を適用している年に発生した損失が、その年の損益通算でも引ききれなかった場合、その純損失を翌年以降3年間にわたり、毎年申告することで繰越して控除することができる制度です。
※繰り越し計算の例
令和2年分100万円(黒字)ー令和元年分50万円(赤字)=令和2年分課税所得
引用:純損失の繰越しと繰戻しができる(freee会計)
貸倒引当金の計上
青色申告の所得が事業所得の場合、その事業で生じた売掛金や貸付金の貸倒れの見込み額の一定割合を引当金に計上している場合、その金額が必要経費として認められる制度です。
<青色申告 分かりやすい解説動画>
FP3級3分講座タックス04-青色申告
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から、青色申告の適用要件や青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越控除、貸倒引当金の計上について説明しました。
青色申告の対象になる所得や帳簿の保存期間など試験で問われやすいのでしっかり押さえておきましょう。
山林所得に関する税制については以下の記事でくわしく解説しました。
所得税の確定申告については以下の記事を御覧ください。