こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP資格試験講座は遺族基礎年金と遺族厚生年金です。あわせて寡婦年金、死亡一時金、中高齢寡婦加算等の要件も説明いたします。
FP2級、FP3級試験ともにほぼ毎回出題されますので、2つの遺族年金の受給要件の違いに注目しながら押さえていきましょう。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した場合に、子のある配偶者または子に年金が支給される制度です。
保険料の納付要件があり、被保険者期間の3分の2以上、保険料を納付または免除している必要があります。
ただし、上記の保険料納付要件を満たしていない場合でも、令和8年4月1日までは、死亡日に65歳未満で、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の支給を受けることができます。
子の要件は、18歳到達年度の末日を経過していない子、または20歳未満の1級、2級の障害のある子です。
「子のある配偶者」と「子」では配偶者が優先されます。(この場合、子には支給されません)
年金額は2019年度は78万100円+子の加算額となっております。
※2021年度は78万900円+子の加算額
子の加算額は、子2人までは1人につき22万4,500円(2021年度は22万4,700円)、3人目からは1人につき7万4,800円(2020年度は7万4,900円)です。
遺族基礎年金の詳細は、日本年金機構の公式ホームページでも確認できます。
寡婦年金
寡婦年金とは、国民年金の保険料納付期間(免除も含む)が10年以上ある夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給することなく死亡した場合、婚姻期間10年以上の妻に60歳から65歳に達するまでの間、夫の老齢基礎年金の4分の3が支給される制度です。
死亡一時金
死亡一時金とは、国民年金の保険料納付期間が36カ月以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給することなく死亡した場合、その人によって生計を維持されていた遺族に一時金として支払われる制度です。
受給するには、遺族はその人の死亡による遺族基礎年金を受け取ることができない、ことが要件となります。
遺族基礎年金の受給要件を満たしている場合は、遺族基礎年金が支給されるからです。また、寡婦年金も受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択することになります。
死亡一時金の金額は、保険料納付済期間に応じて12万円から32万円となり、付加保険料を36カ月以上納めていた場合は8,500円が加算されます。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者や厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合、被保険者の報酬比例部分の4分の3の金額を年金として受給することができる制度です。
※報酬比例部分計算のさい、被保険者期間が300月未満の場合は300月として計算されます。
遺族厚生年金を受給できる対象者には優先順位があります。
第1順位
・配偶者(夫の場合は55歳以上)
・子(18歳未満、障害のある子は20歳未満)
第2順位
・父母(55歳以上)
第3順位
・孫 (18歳未満、障害のある子は20歳未満)
第4順位
・祖父母(55歳以上)
同じ第1順位でも子より配偶者が優先されます。
55歳以上の夫、父母、祖父母が受給する場合、年金の支給は60歳からとなります。
子のいない30歳未満の妻は5年の有期年金となります。
遺族厚生年金の詳細は、日本年金機構の公式ホームページで確認できます。
中高齢寡婦加算
遺族基礎年金を受けることができない40歳以上65歳未満の妻には中高齢寡婦加算として年額58万5,100円が遺族厚生年金に上乗せして支給される制度です。
※令和3年度は年額58万5,700円
経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算は妻が65歳になると受給できなくなりますが、昭和31年4月1日以前に生まれている妻には、代わりに経過的寡婦加算が支給されます。
<遺族基礎年金 分かりやすい解説動画>
遺族基礎年金(1)厚生労働省
遺族基礎年金(2)厚生労働省
さいごに
今回のFP2級、FP3級資格講座では、遺族基礎年金、遺族厚生年金を中心に、あわせて寡婦年金、死亡一時金、中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算について説明させていただきました。
年齢要件や年金支給額など、数字ばかりで慣れるまでは大変ですが、少しずつ覚えていきましょう。
国民年金・厚生年金については、以下の記事で解説しています。