こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格講座は
・ファイナンシャルプランナーの社会的ニーズ、役割
・FPの職業的原則(倫理)
・ファイナンシャルプランニングの手順
・税理士法などの関連業法とFP業務の関係
についてFP試験で問われやすい部分を中心に解説します。
学習のポイント
・FP(ファイナンシャルプランナー)とは、何をする人なのか?
・業務上守らなければならない原則は何か?
・プランニングの手順①~⑥を順番通り押さえる
・関連法規との関係ではFPが「FPとして行っていいこと、ダメなこと」の区別をしっかりつける

FP試験で問われやすいので上記のポイントを意識して押さえていきましょう!
なお、今回の講座内容はFP2級、FP3級試験ともに第1問目で出題される可能性が高い項目ですので取りこぼしがないように注意しましょう。
それでは、FP講座を始めます。
FPの社会的ニーズと役割
人生には就職や転職、結婚、育児、子どもの教育、住宅の購入、老後の暮らしなど、様々なライフイベントがあります。
ですが、人それぞれ価値観や考え方が違いますので、みな一様のライフプラン(人生設計)ではありません。
そこで個別の事情を考えて、顧客それぞれのライフプラン実現に向けて経済的な面から計画を立て、その実行を支援するのがファイナンシャルプランナーの業務(役割)です。

顧客それぞれの考えを尊重しながら、住宅購入や老後の生活等のライフイベントに備えて事前に計画や対策を立てておくことで、「イベントが発生したけどお金がないっ!」等の不測の事態を避けることができます。
FPは顧客のライフプラン実現のために事前(もちろん事後も)の計画を立て、その実行や支援のお手伝いをすることで、顧客の人生に貢献することができます。
ここにFP(ファイナンシャルプランナー)の社会的ニーズがあります。
FPの職業的原則(職業倫理)
FPには下記の職業倫理が求められます。
①顧客利益の優先
FPは自身や第三者の利益ではなく、顧客の立場に立って、顧客の利益を最優先して行動しなければならない。
②守秘義務の厳守
FPは業務上知り得た顧客情報を、顧客の同意なく外部の第三者に漏らしてはならない。
③説明義務(アカウンタビリティ)
FPは顧客に説明をするときは顧客が理解できるようにしっかり説明しなければならない。
④顧客の同意(インフォームド・コンセント)
FPは顧客への説明にあたり顧客が内容を理解(納得)しているかどうか確認し同意を得ながら話をすすめなければならない。
⑤法令遵守義務(コンプライアンス)
FPは業務を行うにあたり関連する法令等を遵守(守る)しなければならない。
⑥自己研鑽(けんさん)義務
FPは業務を行うにあたり法令改正等による新しい情報の取得や知識の向上に努めなければならない。
ファイナンシャル・プランニングの手順
ファイナンシャルプランナーが顧客へのプランニングを行う手順は下記です。
①顧客との関係確立
まずは信頼関係を築くとこからです。
②顧客情報の収集と目標の明確化
顧客の希望をしっかりヒアリングします。
③現状分析
お金の面などで問題がないか分析、検討します。
④提案書を作成して顧客に説明
理解してもらえるよう丁寧に説明します。
⑤プランの実行支援
顧客が実行できるようアドバイスや助言をします。
⑥プランの定期的な見直し
経済情勢の変動や顧客の考えの変化などで目的自体が変わることもありますので、定期的に見直しをします。
FPと関連法規
ファイナンシャルプランナー試験で問われやすい4つの関連法規との関係性を説明します。
税理士法
税理士の資格を持っていないFPは有償、無償問わず、個別具体的な税務相談、また税務書類の作成を行ってはいけません。
ポイントは確定申告書の作成など個別具体的な内容は無償(タダ)でもやってはいけない、ということです。
税理士でないFPが税分野の対応をするときは、書籍や顧客本人ではない他のケースに基づく一般的な税法の解説にとどめる必要があります。
保険業法
保険募集人の登録を受けていないFPは保険の募集、販売、勧誘を行ってはいけません。
保険の販売等を行うには生命保険であれば生命保険募集人の試験に合格して登録する必要がありますので、募集人の登録をしていないFPは保険の販売等を行うことはできません。
なお、FPとして保険相談に応じるとき、保険商品の説明や必要保障額の計算をすることは問題ありません。
金融商品取引法
金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けていないFPは投資の助言や代理、また投資顧問業を行ってはいけません。
書籍、新聞、雑誌など一般的に流通している投資情報の提供は問題ありません。
弁護士法
弁護士または弁護士法人でないFPは一般の法律事務を行ってはいけません。
FPは訴訟事件や遺産分割の調整などの法律事務を行うことはできませんので、法律の話をするときは一般的で、かつ抽象的な内容にとどめて話す必要があります。
なお、任意後見人になることができるか否かを問う出題が以前の試験でありましたが、任意後見になれる要件に弁護士資格は関係ありませんので、FPもなることが可能です。
さいごに
今回のFP2級、FP3級資格試験講座ではFPとは何か?という基本的な項目からFPの役割や求められる職業倫理、プランニングの手順、関連法規との関係を説明しました。
今回の項目はFP2級、FP3級両試験で第1問目で出題されやすい部分です。
「最初が肝心」と言う言葉もあります。FP試験で最高のスタートダッシュをきめるためにも取りこぼしがないようにきちんと押さえておきましょう。

ひっかけ問題も少なく基本的な内容を問う出題が多いので、ぜひ得点源にしてほしいです!