こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格試験講座は、所得控除の人的控除7種類を説明します。
対象は配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、勤労学生控除、寡婦控除、基礎控除です。
配偶者控除
配偶者控除は納税者に、同一生計で、かつ、合計所得金額が38万円以下(2020年以降は48万円以下)の配偶者がいる場合に受けることができる控除です。
納税者の合計所得金額に応じて配偶者控除額は3段階にわかれています。
①納税者の合計所得金額900万円以下の場合
配偶者控除:38万円(老人控除対象配偶者の場合:48万円)
※老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在、70歳以上の配偶者のことです
② 納税者の合計所得金額900万円超950万円以下の場合
配偶者控除:26万円(老人控除対象配偶者の場合:32万円)
③ 納税者の合計所得金額950万円超1,000万円以下の場合
配偶者控除:13万円(老人控除対象配偶者の場合:16万円)
納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることはできません。
配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得金額が38万円(2020年以降は48万円)を超えた場合でも123万円(2020年以降は133万円)以下であれば納税者と配偶者の所得に応じて一定額の控除を受けることができる制度です。
控除額は最大で、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円(2020年以降は48万円超95万円)以下、かつ、納税者の合計所得金額が900万円以下のケースで、この場合は38万円の配偶者特別控除ができます。
最低で、配偶者の合計所得金額が120万円超123万(2020年以降は130万円超133万円)以下、かつ、納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下のケースで、この場合は1万円の配偶者特別控除となります。
配偶者特別控除も納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は受けることができません。
扶養控除
扶養控除とは、納税者に生計を一にする合計所得金額38万円(2020年以降は48万円)以下の扶養親族がいる場合に、扶養親族の年齢や同居の有無により一定額の控除を受けることができる制度です。
扶養控除の金額
・扶養親族が16歳以上19歳未満の場合、38万円の扶養控除となります。
・扶養親族が19歳以上23歳未満の場合、63万円の扶養控除となります。
・扶養親族が23歳以上70歳未満の場合、38万円の扶養控除となります。
・扶養親族が70歳以上で、かつ、同居している場合58万円(同居でない場合48万円)の扶養控除となります。
※年齢は、その年の12月31日現在で判断されます。
障害者控除
障害者控除とは、納税者本人や配偶者、親族に障害者がいる場合に一定額を控除できる制度です。
一般障害者の場合は27万円、特別障害者に該当する場合は40万円の控除となります。
勤労学生控除
勤労学生控除とは、学生である本人の合計所得金額が65万円以下で、労働以外の所得金額も10万円以下である場合、勤労学生控除として27万円が控除できる制度です。
「学生」といっても、いろいろな学校がありますが国税庁では次のいずれかの学校を定めています。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
引用:勤労学生控除の対象となる人の範囲(国税庁)
「自分の通っている学校が、該当するかどうかわからない」という場合は、学校の窓口で確認してみましょう。
寡婦(寡夫)控除
寡婦(寡夫)控除とは、すでに配偶者と死別または離婚しており、かつ、扶養親族等がいる場合に、一定の条件に該当する場合27万円(特定寡婦※に該当する場合は35万円)の控除が受けられる制度です。
※特定の寡婦は、次の要件をすべて満たすときに該当
<特定の寡婦>
(1)夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2)扶養親族である子がいる人
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
引用:寡婦控除(国税庁)
基礎控除
基礎控除は、すべての納税者が一律38万円の控除を受けることができる制度です。
※2020年以降は合計所得金額2,400万円以下の場合は基礎控除額48万円となり2,400万円を超え2,450万円以下は32万円、2,450万円を超え2,500万円以下は16万円、2,500万円を超える場合はゼロ(基礎控除なし)と変更されています。
<勉強になる動画>
<【節税】知らないと損!確定申告で受けられる15の控除>
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から、所得控除について、 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、勤労学生控除、寡婦控除、基礎控除 の各概要、控除額を解説しました。
FP試験では、各制度について基本的な内容を問う問題がほとんどですので、各制度の控除額など基本部分をしっかり押さえておきましょう。
その他、暮らしに密接に関わる控除(医療控除、住宅ローン控除、給与所得控除など)については、以下の記事も参考にしてください。