こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格講座は所得税の確定申告の要件と個人住民税の納付について説明します。
所得税の申告と納付
所得税は、その年の1月1日から12月31日までに発生した所得について、翌年2月16日から3月15日までに住所地を管轄する税務署に申告する必要があります。
原則として申告と同時に金銭での納付が必要です。(納付が遅れた場合、原則として延滞税が加算されます)

国税庁の『e-Tax』というシステムを利用する場合は、インターネットから確定申告をすることもできます。
申告税額に誤りがある場合
申告した所得税に誤りがある場合は訂正する必要があります。
・じっさいの税額より少なく申告した場合は、修正申告をしなければなりません。この場合、原則として過少申告加算税が課されます。
じっさいの税額より多く申告した場合は、更正の請求を5年以内にすることで払いすぎた分の還付を受けることができます。
税務署長が更正や決定を行う場合や提出期限に遅れて申告した場合などには、新たに加算税が賦課される場合があるほか、法定申告期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりません
引用:申告に誤りがあった場合など(国税庁)
会社員等の給与所得者の場合
会社員等の給与所得者であれば、通常毎月の給料から税金が源泉徴収されていますので、年末調整をすることで確定申告は不要となります。
※源泉徴収とは、会社が従業員等に給料を支払うさい「給与所得の源泉徴収税額表」をもとに税額を徴収し、翌月10日までに所轄の税務署に納付する仕組みです。
なお、給与所得者が配当控除、医療費控除、寄付金控除、雑損控除、住宅ローン控除(初年度のみ)を受ける場合は確定申告が必要となります。
給与所得者でも確定申告をしなければならない場合
給与所得者でも、年間の合計所得金額が2,000万円を超える場合や給与所得・退職所得以外の所得が20万円以上ある場合、または2カ所以上から給与を受け取っている場合のいずれかに該当する場合は確定申告が必要です。
住民税の仕組み
住民税とは、道府県民税と市町村民税のことで、個人の前年の所得に対して課税される税金です。
どの地域の住民税が課されるかは、その個人の1月1日現在の住所地をもとに判断されます。
住民税は、広く、その地域に住む人たちが、地域社会の費用を分担するもので、「市町村民税」と「道府県民税」があります。
引用:住民税について(財務省)
住民税の納付方法
住民税は、所得割(前年の所得をもとに計算)と均等割(定められた一律の金額)の合計額を市区町村に納付しなければなりません。
納付は市区町村から税額の通知があってから支払う賦課課税方式になっています。
そのさい納税通知書も同梱されているので、その納税通知書をもとに年4回にわけて支払います。(普通徴収)

4回にわけず一括で納付することも可能です。また、給与所得者の場合は、給料から住民税が天引きされる特別徴収で納めることができます。
<わかりやすい解説動画>
住民税の仕組みと計算方法を分かりやすく解説
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験科目から、所得税・住民税の申告納付について説明いたしました。
所得税(申告して納税)と住民税(通知がきてから納税)の取扱いの違いなどに注意して覚えておきましょう。