こんにちは。
1級FP技能士(ファイナンシャルプランナー)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級講座は税額控除である住宅ローン控除と配当控除について説明します。
住宅ローン控除の仕組み
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が一定の要件に該当する住宅(中古住宅も含む)を住宅ローンを利用して取得または増改築した場合、住宅ローンの残高等に応じて、一定額を税額控除できる仕組みです。
控除を受けるための住宅の要件
住宅ローン控除を受けるには、その住宅が居住用である必要があります。

店舗併用住宅など、居住以外の用途がある場合は、2分の1以上が自己の居住用であれば控除対象です。
取得する住宅の床面積は50㎡以上必要で、増改築の場合は工事費用が100万円を超えていることが要件です。
控除を受けるための人の要件
住宅ローンの控除を受けるには、取得または増改築にかかる住宅ローンの返済期間が10年以上あること、控除を受ける年の控除対象者の合計所得金額が3,000万円以下であることが要件です。
また、適用を受けるには確定申告が必要となります。
確定申告については、以下の記事でも解説していますのであわせて参考にしてください。

会社員などの給与所得者は2年目以降は年末調整で適用することができます。
返済期間は10年以上必要です。もし、途中で繰り上げ返済を利用したなどの理由で、返済期間が当初の借入時から計算して10年未満になった場合は、それ以降は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。
控除を受けるための入居の要件
住宅ローン控除を受けるには、取得または増改築の日から6カ月以内に入居して、かつ、控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住している必要があります。

なお、入居年とその前後2年間の合計5年間に住宅取得にかかる居住用財産の譲渡の特例を受けている場合は住宅ローン控除は対象外になります。
住宅ローン控除額
控除額は一般住宅と認定長期優良住宅の別、消費税率8%と10%の別、で異なります。
消費税率8%の場合
一般住宅は、年末の住宅ローン残高の4,000万円までを限度額(認定長期優良住宅は5,000万円)として、ローン残高の1%を10年間控除することができます。
消費税率10%で取得し2019年(令和元年)10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合
控除期間が3年間延長されて13年間になりました。
当初の10年間は、消費税率8%の場合と同じ控除額となり、11年目から13年目までは、住宅ローンの年末残高の1%と建物購入価格×2%÷3、で計算した額のうち少ない金額を控除することができます。
・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
・所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
・令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充
引用:住宅ローン減税制度の概要(国土交通省 すまい給付金)
<住宅ローン控除 具体的な申告手順の解説動画>
住宅ローン控除還付申告手続(国税庁)
配当控除の仕組み
上場株式等から受け取る配当金は総合課税を選択することで、配当控除として一定額を税額から差し引くことができます。
配当控除の金額
①課税総所得金額が1,000万円以下の部分に含まれる配当金額
配当金額×10%=配当控除額
②課税総所得金額が1,000万円を超える部分に含まれる配当金額
配当金額×5%=配当控除額

上場株式の配当金は申告分離課税や源泉徴収のみで課税関係を完了させることができますが、その場合は配当控除を受けることができません。
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から、住宅ローン控除と配当控除について説明しました。
住宅ローン控除の住宅・取得者・入居の要件や配当控除の1,000万円の所得基準など試験で問われやすいので、ポイントをしっかり押さえておきましょう。
居住用財産を譲渡した場合の特別控除については、以下の記事で解説しています。