こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhana です。
今回のFP2級、3級資格講座は、10種類の所得から利子所得と配当所得について説明いたします。
2つの所得の対象や税制の違いに注意して要所を押さえていきましょう。
※国税庁がアナウンスしている「利子所得と配当所得の課税方法」は、以下リンクから確認できます。
利子所得とは
利子所得の対象は、預貯金の利子、国債・地方債などの公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金などが該当します。
利子所得の金額は税金が源泉徴収される前の収入金額です。
利子所得の税制
利子所得は原則として源泉分離課税の対象となり、所得税15%、住民税(地方税)5%の計20%が支払い時に自動的に差し引かれて(源泉徴収)課税関係は終了となります。
なお、2037年12月31日までは復興特別所得税が加算されますので、所得税が15.315%となり、住民税と合算して20.315%が徴収されます。
特定公社債等の利子
利子所得は原則として源泉分離課税ですが、国債・地方債・公社債投資信託の分配金などの特定公社債等は申告することで税金を納める方法を選択することができます。これを申告分離課税といいます。
申告分離課税を選択するメリットとして、上場株式等の譲渡損失と損益通算することが可能となります。
※損益通算とは、利益のある所得金額から損失のある所得金額を差し引くことができる措置です。損益通算をすることで、所得が圧縮されますので、その分、税負担を減らすことができます。
配当所得とは
配当所得の対象は、株式の配当金、株式投資信託・上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(J-REIT)などの収益分配金が該当します。
配当所得の金額は、税金が引かれる前の収入金額から、その株式や株式投資信託を取得するために要した借入金の利子を差し引いた金額です。
配当所得の税制
配当所得は原則として総合課税の対象となり、課税総所得金額に応じて配当控除を受けることが可能です。
上場株式等の配当(分配金)の場合
配当所得は原則として総合課税の対象ですが、上場株式等の配当等については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度、上場株式等との損益通算ができる申告分離課税を選択することもできます。
※例外として、大株主(発行済み株式の3%以上を保有)が配当金を受け取った場合は総合課税しか選ぶことができません。
申告不要制度、申告分離課税の場合、税率は所得税(復興特別所得税込み)15.315%+住民税5%となります。
<配当所得の申告手続 具体的な解説動画>
【国税庁】上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の申告手続
配当控除の仕組みについては、以下の記事で解説しています。
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験範囲から、利子所得と配当所得について解説いたしました。
なお、公社債投資信託の収益分配金は利子所得で、株式投資信託の収益分配金は配当所得になりますが、この点は勘違いしやすいので意識して覚えておきましょう。
利子所得や配当所得を含めた「所得税」の計算方法については以下の記事をご参照ください。