こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級資格講座は金融商品のセーフティネットである預金保険制度、投資者保護基金と、金融商品取引法、金融商品販売法、消費者契約法について説明します。
預金保険制度
画像参照:預金保険制度の対象となる預金等の範囲について(金融庁)
預金保険制度とは、銀行等の金融機関(ゆうちょ銀行も含む)が万が一破綻した場合、金融機関ごとに預金者1人につき、元本1,000万円とその利息が保護される制度です。(外貨預金は対象外)
金融機関ごとに、ですので、例えば、銀行A、銀行B、銀行Cにお金を預けている場合、それぞれの銀行で元本1,000とその利息が保護されます。
なお、当座預金や下記3点のすべてを満たす決済用預金は全額が保護されます。
①無利息
②要求払い
③決済サービスの提供
預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、預金者、金融機関及び預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。
引用:預金保険制度とは(預金保険機構)
投資者保護基金
証券会社など顧客の資産を預かる金融機関は、顧客から預かった資金や有価証券を自社の資産とわけて管理する義務があります。(分別管理義務)
ですので、通常、証券会社が破綻しても、顧客資産は別で管理されていますので、投資者へ預かっていた資産を返還することが可能です。
ですが、ときにはこの返還手続きが上手くいかない場合があります。
このような場合に投資者保護基金から、1人あたり1,000万円を限度として補償を受けることができます。
銀行で購入した投資信託は補償対象外ですので注意してください。
金融商品取引法
金融商品取引法とは、株や投資信託などの有価証券の取引を公正かつ円滑に行うためのルールを定めている法律です。
一般の投資家を保護するために、金融機関には様々な義務が課されています。
代表的なものとして
①適合性の原則
顧客の投資経験や知識、資産状況と照らし合わせて、顧客の投資目的にあわない投資商品を販売(勧誘)してはならない
②説明義務
顧客に商品を販売(勧誘)するさいは、事前に、商品の概要、リスク、発生する費用など、顧客が投資判断をするうえで重要な事項を、契約締結前交付書面や目論見書を交付して説明しなければならない
その他にも、金融商品の広告を掲載する場合は、商品のリスクや手数料など顧客が投資するうえで大事な部分は、その広告中の文字の大きさを広告中で最も大きい文字と同程度にしなければならない、などもあります。
金融商品販売法
金融商品販売法とは、金融機関が金融商品を販売するさい、顧客となる個人または法人等の事業者に対して、重要な事項を伝えないことや事実と異なる内容を告げること、また断定的な判断を提供すること等を禁止している法律です。
損害賠償の請求にあたっては、消費者は説明がなかったことと、被害発生の事実を示すことのみで販売業者に対して賠償請求できる。
引用:金融商品販売法とは(金融広報中央委員会)
消費者契約法
消費者契約法とは、消費者である個人と販売業者等の事業者との間で行われる取引について、消費者を保護するための法律です。
事業者の断定的判断の提供や不利益となる事実を告げない行為などが消費者に対して行われた場合、消費者は契約から5年以内であれば、その契約を取り消すことができます。
同法は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。
引用:消費者契約法(消費者庁)
さいごに
今回はファイナンシャルプランナー2級、3級試験出題範囲から、預金保険機構、投資者保護基金による保護、金融商品取引法、金融商品販売法、消費者契約法について説明させていただきました。
預金保険機構では外貨が対象外であることや、投資者保護基金では銀行で購入した投資信託は補償の対象外など、各制度の基本的な事項はもちろん、例外規定もFP試験に出題されることがありますので、その点も押さえておきましょう。
金融資産運用関連のFP資格講座は以下の記事も参考にしてください。