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要介護と要支援の認定基準と給付サービス、支給限度額の違い

要介護と要支援の認定基準と給付サービス、支給限度額の違い

こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

今回は↓

ちょっと相談なんだけど、最近うちのじいちゃんの調子が悪いみたいで。

もしかして介護が必要なんじゃ、と思ってネットで調べると介護の認定区分は7段階あるみたいで、それがさっぱりわからなくて…

わかりやすく教えてよ!

こんな悩みを解決します。

要介護と要支援の違い

介護保険には「要支援1」「要支援2」と「要介護1」~「要介護5」までの7区分がありますが、要支援と要介護の違いを簡単に言えば要支援日常生活の動作をある程度自分でできる状態です。一方要介護の場合は日常生活の動作に誰かの助けが必要な状態です。

この違いによって受けられるサービスや支給限度額に違いが発生します。

なお、要支援・要介護の認定区分の決定は申請に基づき一次判定、二次判定の手続きを経て決められます。

こちら↓の記事で申請から認定通知までの手続きの流れを説明しています。

要支援の主な給付

要支援の場合は、自分である程度日常生活ができる状態ですので今後状態が悪化しないための予防給付が主体となります。

予防を主体としながらも要支援の程度に応じて、訪問による介護・看護・入浴・リハビリ、通所による介護・リハビリ・地域密着型・認知症対応、小規模多機能型居宅介護、短期入所型の生活・療養介護、特定福祉用具の購入や必要な住宅改修費の支給を受けること等ができます。

要介護の主な給付

要介護状態の場合は、要支援の給付に加えて、介護老人福祉施設(要介護3以上)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの利用が可能です。

要支援状態1・2の目安

要支援1と要支援2の状態について目安を記載します。

要支援1

要支援1は日常生活の動作をほぼ一人でできる状態です。

食事や入浴、排せつはほとんど問題なくできますが、掃除など一定の場合には何かしらの支援が必要だと判断される場合が要支援1に該当することが多いです。

在宅でサービスを受ける場合の支給限度額と自己負担額(1割負担の場合)

支給限度額:50,320円 1割負担:5,032円

要支援2

要支援2は要支援1よりも能力が低下している状態で、日常生活に何かしらの支援または一部介護が必要と認められる場合に該当する場合が多いです。

支給限度額:105,310円 1割負担:10,531円

要介護状態1~5の目安

要介護1~5の状態の目安を記載します。

要介護1

要介護1は歩行や立ち上がりに不安定さが見受けられ日常生活の一部に部分的な介護が必要と認められる状態です。

例えば入浴や排せつ、着替え等に一部できないところ(ズボンの上げ下ろし等)がある場合など。

支給限度額:167,650円 1割負担:16,765円

要介護2

要介護2は 歩行や立ち上がりが上手くできない場合が多く日常生活全般において部分的な介護が必要と認められる状態です。

例えば入浴や排せつ、着替え等の一部分もしくは全部ができない場合など。

支給限度額:197,050円 1割負担:19,705円

要介護3

要介護3は 歩行や立ち上がりが非常に困難で日常生活全般において介護が必要な状態で、認知機能にも低下が見受けられる状態です。

例えば入浴や排せつ、着替え等の全部ができない場合など。

支給限度額:270,480円 1割負担:27,048円

要介護4

要介護4は 歩行や立ち上がりができず日常生活全般において介護が必要な状態で、認知機能・コミュニケーション能力の低下により意思の疎通がうまくいかない場合がある状態です。

例えば入浴や排せつ、着替え等ができず、認知機能の低下により徘徊等の問題行動が見受けられる場合など。

支給限度額:309,380円 1割負担:30,938円

要介護5

要介護5は介護なしでは日常生活ができない状態です。

例えば寝たきりの場合など。

支給限度額:362,170円 1割負担:36,217円

さいごに

今回の記事では要支援と要介護の認定基準の違いや給付金額、介護サービスについて説明しました。

介護区分の判定は介護認定審査会が聞き取り調査の情報をもとにした一次判定や医師の意見書等をもとに総合的に判断しますので、例えば「この状態は確実に要介護3である」と言い切ることはできませんが、目安として知っていると、いざ介護保険の申請をする場合に気持ちの面で安心感が生まれますし、認定通知の結果がイメージと違う場合などもすぐに不服を申し立てることができるなどアドバンテージになると思います。