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障害基礎年金と障害厚生年金の受給資格や受給額【FP講座】

障害基礎年金と障害厚生年金の受給資格や受給額【FP講座】

こんにちは。

1級FP技能士(ファイナンシャルプランナー)のhanaです。

今回はFP2級、FP3級試験科目から障害基礎年金、障害厚生年金について説明いたします。

2つの障害年金の受給資格や受給金額の違いに注意しながら覚えていきましょう。

障害年金とは

障害年金とは、一定の障害状態になったとき、国から年金支給を受けることができる制度です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

出典:障害年金 | 日本年金機構

障害年金(日本年金機構)

障害基礎年金

障害基礎年金を受給するには、傷病の初診日において国民年金の被保険者であり、初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上保険料を納付または免除している、または、65歳未満で初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

上記の要件を満たしたうえで、障害認定日(障害の原因となった傷病の初診日から1年6カ月経過した日、またはそれ以前に治った日)に障害等級1級または2級に該当することで年金の支給を受けることができます。

hana
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「それ以前に治った日」とは、元気になったという意味ではなく、回復の見込みなく症状が固定した場合などをいいます。

2019年度の障害基礎年金の支給額は下記になります。

・障害等級2級の場合

78万100円+子の加算

※令和3年度は78万900円+子の加算

・障害等級1級の場合

2級の1.25倍+子の加算

子は18歳到達年度の末日までの子のことで、加算額は子、2人までは1人につき22万4,500円(令和3年度は22万4,700円)、3人目からは1人につき7万4,800円(令和3年度は7万4,900円)となっています。

hana
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加算額は老齢厚生年金の加給年金と同じ金額です。

なお、障害認定日に20歳未満の場合、障害基礎年金は20歳から支給されます。

障害厚生年金

障害厚生年金を受給するには、 傷病の初診日において厚生年金の被保険者であり、初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上保険料を納付または免除している、または、65歳未満で初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

保険料納付要件を満たし、障害認定日に1級、2級または3級の障害等級に該当することで、障害厚生年金を受給することができます。

年金額は下記になります。

・障害等級3級の場合

厚生年金の報酬比例部分のみ

・障害等級2級の場合

報酬比例部分+配偶者の加給年金額

・障害等級1級の場合

報酬比例部分×1.25倍+配偶者の加給年金額

障害等級1級または2級に該当する場合は障害基礎年金もあわせて支給されます。

障害の程度が3級より軽い場合は、一時金として障害手当金が支給されます。

hana
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報酬比例部分の計算のさい、被保険者期間が300月に満たない場合は、300月として計算されます。

障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金に加入していた期間などによって年金額は変わります。
引用:障害厚生年金の額(NPO法人 障害年金支援ネットワーク)

<障害基礎年金と障害厚生年金 関連動画>

(日本年金機構)障害年金ガイド

さいごに

今回はFP2級、FP3級試験対策として障害基礎年金、障害厚生年金について解説いたしました。

特に受給要件と年金額は出題されやすいので、ポイントをきちんと押さえておきましょう。

FP試験に出題される、その他の年金については以下の記事も参考にしてください。