こんにちは。
1級FP技能士(ファイナンシャルプランナー)のhanaです。
今回はFP2級、FP3級ライフプランニングと資金計画から介護保険と労災保険について解説いたします。
制度の概要や給付の種類など試験に出るポイントをしっかり押さえましょう。
介護保険
介護保険とは老化などを原因として介護が必要な状態になったとき、要介護(5段階)、要支援(2段階)の認定を市区町村から受けることで必要なサービスを受けることができる制度です。
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み(介護保険)
引用:介護保険制度の導入の基本的な考え方(厚生労働省)
加入対象者は65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者である第2号被保険者となります。
注意点として、第2号被保険者は末期がんや関節リウマチなどの特定疾病を原因として要介護、要支援となった場合に限り給付を受けることができます。
自己負担額は原則1割負担(収入により2割、3割負担)となっています。
なお、介護サービスを受けるためのケアプラン作成費は無料です。
保険料(市区町村で異なる)は第1号被保険者は原則として公的年金からの天引き(特別徴収)、第2号被保険者は公的医療保険の保険料とあわせて徴収されます。
<わかりやすい解説動画>
介護保険についてわかりやすく概要を説明します。
労働者災害補償保険(労災保険)
労災保険とは労働者の業務上または通勤途上の負傷、疾病、障害、死亡に対して保険給付を行うもので、雇用形態や労働時間に関係なく自動的に加入(被保険者)する制度です。
保険料率は業種別に決まっており、保険料は全額事業主負担ですので、労働者が払うことはありません。
通勤途上の災害とは
業務上の災害はわかりやすいのですが、通勤途上(通勤災害)は少し注意が必要ですので以下補足をします。
通勤中の災害とは通常利用する経路で自宅と会社を移動する間に起きた災害のことで、寄り道中に事故にあった場合は対象外となりますが、日用品の購入など、必要な行為、やむを得ない行為と認められるものは通勤災害と認められます。
遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。
引用:通勤災害について(厚生労働省 東京労働局)
労災保険の給付
労災保険の各種給付を説明します。
給付 | 概要 |
療養補償給付 | 業務上のケガ等で治療が必要な場合に治療費全額支給 |
休業補償給付 | 業務上のケガ等が原因で会社を休み、かつ、その期間の給料が支払われない場合に給付基礎日額の60%を支給 |
傷病補償年金 | 業務上(または通勤途上)のケガ等で一定の傷病が残っている場合に支給 |
その他の給付 | 障害補償給付、介護保障給付、遺族補償給付など |
療養補償給付
業務上(または通勤途上)のケガ等で治療が必要な場合、治療費は労災保険から全額支払われます。(自己負担額はありません)
休業補償給付
業務上(または通勤途上)のケガ等が原因で会社を休み、かつ、その期間の給料が支払われない場合、原則として給付基礎日額の60%が会社を休み給料が支払われなくなった日の4日目から支給されます。
休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。
引用:労働災害が発生したとき(厚生労働省)
傷病補償年金
業務上(または通勤途上)のケガ等を原因とする療養を始めて1年6カ月経過しても、傷病等級1級から3級に該当する一定の傷病が残っている場合に支給されます。
その他の給付
・障害が残った場合には障害補償給付(障害等級により金額は異なる)
・介護が必要になった場合には介護保障給付
・死亡した場合には遺族補償給付(年金または一時金として支給)
障害等級や傷病等級など名称が似ているため、勘違いしやすいですのでご注意ください。
さいごに
今回のFP2級、FP3級資格講座では介護保険と労災保険について説明させていただきました。
FP試験は出題範囲が非常にひろく、また各項目で文章中に「原則として」という文言が入ることが多くあります。
原則があれば、当然例外もあるわけですが、FP資格の勉強で例外まで把握しようとすると1つの項目に多大な時間がかかってしまい、勉強効率が相当悪くなってしまいます。
しかも、FP2級、FP3級試験においては細かい例外はあまり出題されず、基本的な内容を問う問題がほとんどですので、どんどん先にすすめていきましょう!